○阿久根市安全・安心まちづくり推進協議会設置要綱
平成17年6月30日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市安全・安心まちづくり条例(平成17年阿久根市条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づく、安全・安心まちづくりのための推進体制(以下「推進協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 生活安全意識の高揚、啓発に関すること。
(2) 自主防犯活動の推進に関すること。
(3) 関係機関、関係団体との連携、情報交換に関すること。
(4) その他条例の目的を達成するために推進協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進協議会は、委員40人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる団体等の職員又は代表者等をもって充てる。
(1) 阿久根市
(2) 阿久根地区消防組合
(3) 阿久根警察署
(4) 阿久根地区防犯組合連合会
(5) 阿久根地区交通安全協会
(6) 阿久根商工会議所
(7) 阿久根市区長連絡協議会
(8) 阿久根市民生委員児童委員協議会
(9) 阿久根市PTA連絡協議会
(10) 阿久根市内の学校
(11) その他市長が必要と認める団体等
(会長)
第4条 推進協議会に会長を置き、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。
(会議)
第5条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 推進協議会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。