○阿久根市安全・安心まちづくり条例

平成17年6月27日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪及び事故の防止に関し、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、安全・安心まちづくりを推進するための基本的事項を定め、もって安全で安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤、通学又は滞在する者をいう。

(2) 事業者等 市内で事業を営む者並びに市内に所在する土地、建物等の所有者及び管理者をいう。

(3) 安全・安心まちづくり 地域社会における犯罪及び事故の防止のための活動の推進並びに犯罪及び事故の防止に配慮した環境の整備をいう。

(基本理念)

第3条 安全・安心まちづくりは、自らの安全は自らが守るという認識の下に行われる市民、事業者等の自主的な活動を基本とし、市、市民及び事業者等の連携及び協力により推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市民及び事業者等と連携し、次に掲げる事項について必要な施策を策定し、及び実施するものとする。

(1) 安全・安心まちづくりのための啓発活動

(2) 安全・安心まちづくりのための市民の自主的な活動の促進

(3) 犯罪及び事故の防止に配慮した生活安全環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項に規定する施策を策定し、及び実施するに当たっては県、警察署その他の関係機関及び関係団体と常に緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、安全・安心まちづくりについての理解を深め、日常生活における自らの安全確保に努めるとともに、安全・安心まちづくりに関する活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、市がこの条例に基づき実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、安全・安心まちづくりについての理解を深め、その事業活動における安全確保及びその所有又は管理に係る土地、建物等の適正な管理に努めるとともに、安全・安心まちづくりに関する活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 事業者等は、市がこの条例に基づき実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第7条 市は、安全・安心まちづくりを推進するため、市、市民及び事業者等が意見を交換し、相互に連携し、及び協力することができる体制を整備するものとする。

(活動推進団体等への支援)

第8条 市は、安全・安心まちづくり活動を推進する団体等に対して情報の提供、助言その他必要な支援を行うことができる。

(事業者等への支援)

第9条 市は、安全・安心まちづくりを推進するため必要があると認めるときは、事業者等に対し、犯罪及び事故の防止に配慮した環境の整備に関し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

阿久根市安全・安心まちづくり条例

平成17年6月27日 条例第25号

(平成17年7月1日施行)