○阿久根市交通災害共済審査委員会規則

平成5年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市交通災害共済条例(昭和42年阿久根市条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例第9条に規定する交通災害共済審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員若干名で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 鹿児島県警察官

(2) 市の職員

(3) 出水郡医師会阿久根支部会員

(4) 阿久根地区交通安全協会員

(5) 阿久根市交通安全母の会会員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会は、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要と認める場合に会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議の議事に直接の利害関係を有する委員は、その会議に出席することができない。

(意見陳述)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。

左欄

右欄

総務企画課

総務課

健康福祉課

生きがい対策課

(平成20年8月規則第22号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

阿久根市交通災害共済審査委員会規則

平成5年3月29日 規則第4号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 交通安全等/第2節 交通災害共済
沿革情報
平成5年3月29日 規則第4号
平成11年3月 規則第15号
平成15年3月 規則第3号
平成20年8月 規則第22号