○阿久根市交通災害共済条例施行規則

昭和42年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市交通災害共済条例(昭和42年阿久根市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共済の加入申込み)

第2条 条例第6条の規定により交通災害共済(以下「共済」という。)の加入申込みをしようとする者は、市長に阿久根市交通災害共済加入申込書兼納入通知書により加入申込みをし、かつ、会費を阿久根市指定金融機関又は阿久根市収納代理金融機関に納入しなければならない。この場合において、16歳未満の者にあっては、親権者(親権者がないときは未成年後見人又は現にその者を監督保護する者)がこれを行うものとする。

(申込単位)

第3条 共済の加入申込みは、個人で行うものとする。

(会員証)

第4条 会員には、阿久根市交通災害共済会員証兼領収書(以下「会員証」という。)を交付する。

(共済見舞金の請求)

第5条 阿久根市交通災害共済見舞金の請求は、阿久根市交通災害共済見舞金請求書兼見舞金決定書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 会員証の写し

(2) 自動車安全運転センターの証明する交通事故証明書又はこれに代わるべき書類で市長が適当と認めるもの

(3) 医師の診断書又は検案書

(4) 住民票の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(請求人等)

第6条 共済見舞金の請求人及び受取人は、会員又は遺族とする。ただし、市長が必要と認める場合には委任を受けた代理人が行う。

2 会員が16歳未満の者であるときは、親権者が請求を行う。

(遺族の範囲)

第7条 共済見舞金を受けることができる会員の遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 前項に掲げる者の共済見舞金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号に掲げる者にあっては、同号に掲げる順序による。ただし、会員の死亡当時会員と生計を一にしていた者を先にする。

3 共済見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支払うものとする。

(共済見舞金の請求及び支給期間の延長の届)

第8条 条例第8条の届出は、期間延長届(別記第2号様式)によるものとする。

(受取人の認定)

第9条 第6条に規定する共済見舞金の受取人がいないとき又は受取人に疑義があるときは、阿久根市交通災害共済審査委員会(以下「委員会」という。)がこれを認定する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会と協議して別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和55年4月規則第10号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成5年3月規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年1月規則第1号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成12年3月規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第18号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市交通災害共済条例施行規則

昭和42年3月20日 規則第6号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 交通安全等/第2節 交通災害共済
沿革情報
昭和42年3月20日 規則第6号
昭和43年4月 規則第8号
昭和50年12月 規則第42号
昭和55年4月 規則第10号
平成5年3月 規則第3号
平成11年1月 規則第1号
平成12年3月 規則第7号
平成14年1月 規則第3号
平成17年12月 規則第21号
平成19年3月 規則第18号
平成20年2月 規則第2号