○阿久根市交通災害共済条例

昭和42年3月18日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故による災害を受けた者を救済するための共済制度を設け、もって市民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「交通事故」とは、一般交通の用に供する場所において、次に掲げる交通用具の交通による人の死傷(過失に基づく自損行為を含む。)で、日本国内で発生したものをいう。

(1) 汽車、電車、気動車、モノレール、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、自転車及びその他の軽車両

(2) 旅客運送の用に供する船舶及び航空機

2 この条例において「治療」とは、入院又は通院(往診を含む。以下同じ。)による治療をいう。

(交通災害共済の見舞い)

第3条 第1条の規定に基づいて、阿久根市(以下「市」という。)が行う交通災害共済(以下「共済」という。)は、会員(共済に加入申込みをし、かつ、会費を納入した者をいう。以下同じ。)次条に規定する共済期間に交通事故により災害を受けた場合において、死亡又は傷害により治療を受けた日数に応じ共済見舞金を支払う。

(共済期間)

第4条 共済期間は第6条の規定による加入申込みの翌日から1年を経過する日の属する月の末日(1年を経過する日が月の初日の場合は、当該日の前日)までとする。

2 会員が、共済期間の満了前に引き続き共済加入の申込みをした場合においては、その申込みに係る共済期間は、既に加入している共済期間の満了する日の翌日から1年とする。

(共済会員の資格)

第5条 共済会員になることのできる者は、本市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(共済加入申込等)

第6条 共済に加入しようとする者は、共済加入申込書に会費を添えて市長に申し込まなければならない。

2 前項の会費は、会員1人につき365円とする。ただし、加入申込みの日(既に加入している者については、共済期間の満了する日)において満75歳以上の者は、200円とする。

3 既納の会費は、還付しない。

(共済見舞金)

第7条 共済見舞金の種類及び金額は、次に掲げるところによる。ただし、交通事故の状況により市長が必要と認めたときは、特別の裁定をすることができる。

(1) 死亡見舞金 1,000,000円

(2) 傷害見舞金 5日以上の治療を要する傷害を受けた場合、基本額10,000円に入院1日につき1,200円、通院実日数1日につき1,000円を加算して得た額とする。ただし、その総額が240,000円を超えるときは240,000円とする。

2 共済見舞金は、交通事故により災害を受けた都度請求により支払う。

(共済見舞金の請求及び支給期間)

第8条 共済見舞金の請求及び支給期間は、交通事故の発生した日から1年とする。ただし、傷害見舞金の請求及び支給期間については、当該交通事故に係る傷害の治療が長期にわたる旨の届出がなされた場合は、届出の日から1年を超えない期間延長することができる。

(審査委員会)

第9条 共済見舞金に関する重要事項を審査するため、市に交通災害共済審査委員会を置く。

(補則)

第10条 会員が共済期間中において、第5条に規定する資格を喪失したときは、当該加入の共済は効力を失うものとする。ただし、その者が当該加入の共済期間中に再び資格を取得したときは、資格を喪失した期間を除き、再び資格を取得したとき以降の期間についてその効力を有するものとする。

(その他事業)

第11条 市長は、共済見舞金の支払その他交通災害共済の運営に支障がないと認めるときは、交通安全意識の向上その他交通安全を推進するため必要な事業を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月条例第22号抄)

1 この条例は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和44年3月条例第19号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年3月条例第7号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前に発生した交通事故に係る共済見舞金については、なお従前の例による。

(昭和50年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年3月条例第1号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前に発生した交通事故に係る共済見舞金については、なお従前の例による。

(平成5年3月条例第11号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市交通災害共済条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した交通事故に係る共済見舞金について適用し、同日前に発生した交通事故に係る共済見舞金については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月条例第26号)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市交通災害共済条例第7条の規定は、平成20年4月1日以後に発生した交通事故に係る共済見舞金について適用し、同日前に発生した交通事故に係る共済見舞金については、なお従前の例による。

(平成24年3月条例第2号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市交通災害共済条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した交通事故に係る共済見舞金について適用し、同日前に発生した交通事故に係る共済見舞金については、なお従前の例による。

(平成24年6月条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月条例第11号抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市交通災害共済条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した交通事故に係る共済見舞金について適用し、同日前に発生した交通事故に係る共済見舞金については、なお従前の例による。

阿久根市交通災害共済条例

昭和42年3月18日 条例第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 交通安全等/第2節 交通災害共済
沿革情報
昭和42年3月18日 条例第13号
昭和42年6月 条例第22号
昭和44年3月 条例第19号
昭和50年3月 条例第7号
昭和50年6月 条例第28号
昭和55年3月 条例第1号
平成5年3月 条例第11号
平成14年1月 条例第3号
平成19年12月 条例第26号
平成24年3月1日 条例第2号
平成24年6月29日 条例第23号
平成29年3月28日 条例第11号