○阿久根市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成6年9月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市違法駐車等の防止に関する条例(平成6年阿久根市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(公共的団体等)

第2条 条例第10条に規定する「公共的団体等」とは、次に掲げる事業を行うもので、市長が認めたものをいう。

(1) 違法駐車等防止のための広報活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する支援協力活動

(3) 条例第8条第1項に規定する市長が講ずる措置に協力する活動

(委任)

第3条 この規則に定めるほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(暫定措置)

2 第2条に規定する公共的団体等は、当分の間、次に掲げる団体とする。

(1) 阿久根地区交通安全協会

(2) 阿久根地区安全運転管理協議会

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成6年9月27日 規則第21号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 交通安全等/第1節 交通安全
沿革情報
平成6年9月27日 規則第21号
平成14年1月 規則第3号