○阿久根市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成6年9月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市違法駐車等の防止に関する条例(平成6年阿久根市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(公共的団体等)
第2条 条例第10条に規定する「公共的団体等」とは、次に掲げる事業を行うもので、市長が認めたものをいう。
(1) 違法駐車等防止のための広報活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する支援協力活動
(3) 条例第8条第1項に規定する市長が講ずる措置に協力する活動
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(暫定措置)
2 第2条に規定する公共的団体等は、当分の間、次に掲げる団体とする。
(1) 阿久根地区交通安全協会
(2) 阿久根地区安全運転管理協議会
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。