○阿久根市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年9月27日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項若しくは第49条の4の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第45条の2第1項に規定する道路標識等並びに法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の2の規定により指定された高齢運転者等専用時間制限駐車区間に係る道路標示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止について広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報その他必要な施策を実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、必要な駐車施設の確保に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(重点地域の指定)

第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため市民生活又は道路の交通に支障を生じさせていると認められる地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域を指定しようとするときは、当該地域住民の意見を聴くとともに、阿久根警察署長(以下「警察署長」という。)その他の関係行政機関と協議するものとする。

3 市長は、第1項の規定により重点地域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(重点地域の指定の解除等)

第7条 市長は、重点地域における違法駐車等が減少したため当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更することができる。

3 前条第2項及び第3項の規定は、重点指定地域の指定を解除し、又はその地域を変更する場合について準用する。

(重点地域における措置)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 重点地域における違法駐車等の防止に関する必要な助言及び啓発

(2) 重点地域及びその周辺の駐車施設に関する広報又は表示

(3) その他違法駐車等を防止するため必要と認める事項

2 市長は、前項の措置を講じるときは、警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第9条 市長は、重点地域を指定したときは、鹿児島県公安委員会又は警察署長に対し違法駐車等を防止するために必要な施策を優先的に講ずるよう要請することができる。

(助成等)

第10条 市長は、違法駐車等の防止のために活動する公共的団体等に対し助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成22年10月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年9月27日 条例第25号

(平成22年10月8日施行)