○阿久根市地域包括支援センター設置規則

平成18年3月31日

規則第17号

(設置)

第1条 市民の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う中核機関として、阿久根市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿久根市地域包括支援センター

(2) 位置 阿久根市鶴見町200番地

(組織及び分掌事務)

第3条 センターに所長及び係長のほか、次の職員を置く。

(1) 保健師その他これに準ずる者

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者

(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者

2 管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護予防事業に関するケアマネジメント業務に関すること。

(2) 予防給付に関するケアマネジメント業務に関すること。

(3) 地域ケア会議に関すること。

(4) 在宅医療・介護連携に関すること。

(5) 認知症施策に関すること。

(6) 地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務に関すること。

(7) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なマネジメントの後方支援を行う包括的、継続的ケアマネジメント業務に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関し必要なこと。

3 第1項に定めるもののほか、必要に応じ、その他の職員を置くことができる。

(職員)

第4条 センターに所長及び係長のほか、必要な職員を置く。

(職務)

第5条 所長は、センターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 係長及びその他の職員は、上司の命を受け、センターの事務に従事する。

(専決)

第6条 所長は、重要又は異例の事項を除き、阿久根市事務決裁規程(平成11年阿久根市訓令第3号。以下「決裁規程」という。)第2条第6号に規定する課長等の例により、所掌事務について専決することができる。

(代決)

第7条 所長が不在のときは、係長が代決することができる。

(決裁規程の準用)

第8条 センターの事務の決裁については、前2条に定めるもののほか、決裁規程の規定を準用する。

(公印)

第9条 センターに次の公印を備え、所長が保管する。

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方21ミリ

方21ミリ

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市地域包括支援センター設置規則

平成18年3月31日 規則第17号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年8月28日 規則第30号
平成30年12月25日 規則第18号