○阿久根市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱

平成16年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱(平成19年阿久根市告示第4号)に基づき介護保険利用者負担額を軽減した社会福祉法人等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。以下「本来の利用者負担額」という。)に対する1パーセントを超えた部分の本市被保険者分とし、補助率は、その2分の1以内とする。ただし、介護福祉施設サービスについて、当該サービスに係る利用者負担額を軽減した総額が本来の利用者負担額の10パーセントを超えた場合における補助金の交付の対象となる経費は、本来の利用者負担額の5.5パーセントを超えた部分の本市被保険者分とし、当該経費の全額を補助する。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「交付申請者」という。)は、阿久根市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(別記第2号様式)

(2) 補助金算定調書(別記第3号様式)

(補助金の交付決定等)

第4条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、阿久根市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第5条 前条に規定する補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業が完了したときは、阿久根市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書及び収支精算書(別記第2号様式)

(2) 補助金算定調書(別記第3号様式)

(3) 軽減金額等内訳書

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、前条に規定する補助金の実績報告書を受理したときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、阿久根市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金交付確定通知書(別記第6号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条に規定する補助金の交付確定通知書を受けた補助対象者が、補助金を請求しようとするときは、阿久根市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し又は返還)

第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 申請書及びその他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助金の交付決定に付された条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成15年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成19年1月告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成25年11月告示第97号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱

平成16年3月31日 告示第36号

(平成25年11月6日施行)