○阿久根市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱
平成19年1月22日
告示第4号
阿久根市社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成12年阿久根市告示第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生計困難者の負担の軽減を図るため、社会福祉法人等(本市に住所を有する社会福祉法人その他市長が認めた事業所をいう。以下同じ。)が行う介護保険サービスの利用に係る利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(軽減対象費用)
第2条 軽減の対象となる費用は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
(軽減対象者)
第3条 軽減の対象となる者は、市町村民税非課税世帯に属し、次に掲げる要件のすべてを満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計困難であると市長が認めるもの及び生活保護受給者とする。
(1) 収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減実施の申出)
第4条 軽減を行おうとする社会福祉法人等は、あらかじめ鹿児島県知事に対してその旨を申し出るとともに、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(軽減の申請等)
第5条 軽減を受けようとする介護保険サービスの利用者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
3 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から確認証を発行した月の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が4月、5月、6月又は7月である場合は、当該月の属する年度の7月末日までとする。
(軽減の割合)
第6条 軽減の割合は、原則として利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
2 前項の場合において、市長は、4分の1の軽減の割合について、申請者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、当該割合を超える軽減の割合を決定することができる。
(確認証の提示)
第7条 軽減確認者は、軽減の対象となるサービスの利用開始に当たり、事前に確認証を社会福祉法人等に提示するものとし、社会福祉法人等は確認証に記載されている軽減割合に応じて軽減を行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年度以後の年度分の介護保険サービスの利用に係る利用者負担額の軽減から適用する。
(社会福祉法人の財政状況による特例措置)
3 自らの財政状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、阿久根市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱(平成16年阿久根市告示第36号)第2条に規定する補助金を受けることなく本事業を実施することができる。
附則(平成25年11月告示第98号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年12月告示第117号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月告示第38号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減実施要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の介護保険サービスの利用に係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額の軽減について適用する。