○阿久根市国民健康保険税条例施行規則
昭和45年12月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市国民健康保険税条例(昭和45年阿久根市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 国民健康保険税の納付書は、別記第3号様式とする。
(保険税額の修正の申出)
第3条 保険税額の修正の申出は、別記第4号様式によるものとする。
(準用規定)
第4条 この規則に定めるもののほか、賦課徴収については、阿久根市税条例施行規則(昭和45年阿久根市規則第18号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和54年6月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(省略)