○阿久根市税条例施行規則

昭和45年12月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市税条例(昭和45年阿久根市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員等の委任等)

第2条 市長は、次に掲げる者を条例第2条第1号の徴税吏員として委任する。

(1) 税務課に勤務する市の職員

(2) 前号に掲げる者以外の市の職員で、市長が特に指定する者

2 市長は、徴税吏員のうち主に固定資産税を担当する職員を地方税法(昭和25年法律第226号)第405条の規定により、固定資産評価補助員に選任する。

(証票)

第3条 市長は、次の各号に掲げる職員に対して、当該各号に定める証票を交付する。

(1) 前条第1項の徴税吏員 徴税吏員証(別記第1号様式)

(2) 地方税法第404条第1項の固定資産評価員 固定資産評価員証(別記第2号様式)

(3) 前条第2項の固定資産評価補助員 徴税吏員兼固定資産評価補助員証(別記第3号様式)

2 前項の規定により証票を交付された職員は、その職務を行う場合においては、当該証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(軽自動車税の減免に係る申請)

第4条 条例第90条第1項第1号の規定により軽自動車税の減免を受けた者については、申請した事項に変更が生じない場合に限り、翌年度以後の減免の申請を要しない。

(市税の賦課徴収に係る各種様式)

第5条 市税の賦課徴収に必要な申告書、納税通知書、帳票その他の書類の様式は、市長が別に定める。

1 この規則は公布の日から施行し、昭和46年度の市税から適用する。

2 阿久根市土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和44年規則第15号)第10条中「阿久根市市税条例(昭和25年条例第40号)を、「阿久根市税条例(昭和45年条例第34号)」に改める。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第18号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる職の区分の職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる職の区分に任命されたものとする。

職の区分

職の区分

事務吏員

職員

技術吏員

(平成27年2月規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年6月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市税条例施行規則

昭和45年12月25日 規則第18号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和45年12月25日 規則第18号
平成14年1月 規則第3号
平成17年3月 規則第14号
平成18年8月 規則第29号
平成19年3月 規則第18号
平成27年2月16日 規則第1号
令和5年6月19日 規則第16号