○阿久根市国民健康保険診療用自動車管理規程

昭和39年10月27日

訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、阿久根市国民健康保険診療用自動車(以下「自動車」という。)を適正に管理し、もってその効率的運用を図ることを目的とする。

(管理)

第2条 自動車の使用については、診療所長(以下「所長」という。)が管理する。

(使用の範囲)

第3条 自動車は診療以外に使用してはならない。ただし、診療に支障のない範囲内において、特に所長が必要と認めたときは、その使用を許可することができる。

(使用制限等)

第4条 所長は、必要と認める場合は、自動車の使用を停止し、若しくは制限し、又は使用を変更する等適切な措置をとることができる。

(運転者)

第5条 運転者は、市長が命令した阿久根市職員でなければならない。

2 運転者は、法令等により運転者の守るべき事項を厳守するものとする。

(事故報告)

第6条 自動車の使用中事故が発生したときは、運転者は、臨機の措置をするとともに、阿久根市財産規則(平成19年阿久根市規則第12号)の規定に基づき処理しなければならない。

1 この規程は、昭和39年11月1日から施行する。

(平成14年1月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年2月訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

阿久根市国民健康保険診療用自動車管理規程

昭和39年10月27日 訓令第14号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険/第1節
沿革情報
昭和39年10月27日 訓令第14号
平成14年1月 訓令第1号
平成19年3月 訓令第11号
平成27年2月23日 訓令第2号