○阿久根市国民健康保険はり、きゅう施術規則
昭和49年12月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 阿久根市国民健康保険条例(昭和35年阿久根市条例第4号)第7条第3号の規定に基づいて行うはり、きゅう施術については、この規則の定めるところによる。
(施術の対象)
第2条 前条の規定によりはり、きゅうの施術を受ける者は、前年度分の国民健康保険税完納世帯に属する阿久根市国民健康保険の被保険者(以下単に「被保険者」という。)とする。ただし、阿久根市はり、きゅう施術料の助成に関する条例(昭和48年阿久根市条例第3号)の規定による助成を受ける場合を除く。
(施術担当者の指定)
第3条 阿久根市国民健康保険のはり、きゅう施術を担当するはり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。
(1) はり師又はきゅう師の免許を有する者
(2) 市内に施術所を有する者又は本市に住所を有する者であって、専ら出張のみでその施術に従事するもの
(3) 市税等を完納している者
3 市長は、施術担当者を指定したときは、阿久根市国民健康保険はり、きゅう施術担当者指定証(別記第2号様式)を交付する。
(施術の範囲及び方法)
第4条 施術担当者が行う施術の範囲は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による医療の給付が行われる場合以外のはり術及びきゅう術とし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。
2 施術料の支給は、原則として現物給付の方法によるものとする。
(施術の限度)
第5条 施術は、同一被保険者について1日1回、1年に20回以内とする。
2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、被保険者証で施術を受ける資格があると確認したのち受療券により施術を行うものとする。
3 被保険者は、施術を受けたときは、施術の都度受療券に記名押印して施術担当者に渡すものとする。
4 市長は、受療券の交付状況を明らかにするため、阿久根市国民健康保険はり、きゅう受療券交付台帳(別記第6号様式)を備え付けるものとする。
(施術録)
第7条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、施術録(別記第7号様式)を備え必要な事項を記入しなければならない。
2 市長は、必要に応じ前項に規定する施術録を検査し、説明等を求め、又は報告書を提出させることができる。
3 施術録は、完結の日から3年間保存しなければならない。
(施術料補助金)
第8条 施術料補助金は、1回につき900円とする。
(施術料補助金の請求及び支払)
第9条 施術担当者は、施術料補助金の支払を受けようとするときは、はり、きゅう施術料補助金請求書(別記第8号様式)に受療券を添えて翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、審査後当月末日までに支払うものとする。
(施術担当者の辞退)
第10条 施術担当者が施術担当を辞退しようとするときは、その1月前までに国民健康保険はり、きゅう施術担当者辞退届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(施術担当者の指定取消し)
第11条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、施術担当者の指定を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他市長が施術担当者として不適当と認めるとき。
2 前項の規定により施術担当者の指定を取り消された者は、阿久根市国民健康保険はり、きゅう施術担当者指定証を返納しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和51年4月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。