○阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年2月2日

規則第2号

阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年阿久根市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年阿久根市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(指定容器)

第3条 条例第5条第2項に規定する指定容器は、ポリエチレン製の袋(以下「指定袋」という。)及び一般廃棄物処理計画に定める収集場所(以下「収集場所」という。)に設置されたネットとし、指定袋の規格等は、別表のとおりとする。

(収集場所の指定等)

第4条 収集場所は、地域との協議に基づき市長が指定するものとする。

2 収集場所は、これを利用する者において清潔に保つよう努めなければならない。

3 収集場所の管理者は、一般廃棄物の適切な搬出及び清潔の保持を確保するため、収集場所の利用者に対し啓発及び指導を行うことができる。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法等)

第5条 条例第11条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収は、指定袋を交付の際これを行うものとする。

2 指定袋の交付及び手数料の徴収は、市長が委託した者が行う。

3 指定袋の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第6条 条例第12条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可申請及び更新申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める申請書を市長に提出して行うものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記第1号様式)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可申請書(別記第2号様式)

(一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請)

第7条 条例第13条に規定する一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更許可申請は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出して行うものとする。

(許可証の交付)

第8条 市長は、前2条の申請に基づく許可を行う場合は、一般廃棄物処理業許可証(別記第4号様式)を交付する。

2 前項に規定する許可証(以下「許可証」という。)を交付するに当たっては、生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 第1項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(許可証の返納)

第9条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する事項が発生した日から10日以内に許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 法第7条の3の規定によりその事業の全部又は一部の停止を命じられたとき。

(3) 法第7条の4の規定により許可を取り消されたとき。

(4) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(5) 許可業者が死亡したとき、又は当該事業所が合併、分割若しくは解散したとき。

2 許可業者は、条例第12条の規定による許可の更新又は条例第13条の規定による変更許可により新たな許可証の交付を受けたときは、直ちに更新前又は変更前の許可証を市長に返納しなければならない。許可証を破損し、又は汚損したことにより新たな許可証の交付を受けたときも同様とする。

3 許可証を紛失したことにより新たな許可証の交付を受けた者が、紛失した従前の許可証を発見したときは、直ちに当該許可証を返納しなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止又は変更の届出)

第10条 条例第15条の規定による事業の廃止又は変更の届出は、一般廃棄物処理業廃止等届出書(別記第5号様式)を市長に提出して行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条の規定により交付された一般廃棄物処理業等の許可証は、当該許可証の有効期間が満了する日までの間は、改正後の阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第8条の規定により交付された許可証とみなす。

(平成17年3月規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(令和5年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

指定袋の種類

材質

寸法(厚み×横×縦)

単位(mm)

可燃ごみ用指定袋(大)

ポリエチレン

透明

0.038×600×800

可燃ごみ用指定袋(小)

ポリエチレン

透明

0.03×450×550

不燃ごみ用指定袋

ポリエチレン

0.08×600×800

その他プラスチック用指定袋

ポリエチレン

水色

0.025×600×800

空き缶用指定袋

ポリエチレン

0.08×600×800

紙類用指定袋

ポリエチレン

桃色

0.03×510×650

事業所用指定袋(大)

ポリエチレン

透明

0.04×800×900

事業所用指定袋(小)

ポリエチレン

透明

0.038×600×800

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阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年2月2日 規則第2号

(令和5年1月30日施行)