○阿久根市環境美化条例施行規則
平成18年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市環境美化条例(平成18年阿久根市条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(改善勧告)
第2条 条例第9条の規定による勧告は、改善勧告書(別記第1号様式)により行うものとする。
(改善命令)
第3条 条例第10条の規定による命令は、改善命令書(別記第2号様式)により行うものとする。
(公表)
第4条 条例第11条第1項の規定による公表は、条例第10条の規定による改善命令に従わない者の氏名、住所(事業者にあっては、その事業所の名称及び代表者の氏名並びに事業者の所在地)及び違反の内容を記載した書面の市の掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
(弁明の機会の付与)
第5条 条例第11条第2項の規定により、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるときは、阿久根市行政手続条例(平成9年阿久根市条例第5号)第27条から第29条までの規定を準用する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。