○阿久根市環境美化条例

平成18年3月31日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶、吸い殻等の散乱の防止等について必要な事項を定めることにより、市、市民等、事業者及び占有者等が一体となって環境の美化を積極的に推進し、もって本市の美しい自然環境及び良好な生活環境の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民及び市内に勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(3) 占有者等 土地、建物又は工作物を所有し、占用し、又は管理する者をいう。

(4) 関係行政機関 市の区域を管轄する警察署、保健所、国道又は県道の管理事務所その他の関係行政機関をいう。

(5) ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)をいう。

(6) 空き缶、吸い殻等 飲料、食料等の缶、瓶その他の容器及びたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するものをいう。

(7) 公共の場所等 市内の道路、河川、公園、広場、海岸その他の場所及び他人が所有し、占用し、又は管理する場所をいう。

(8) 回収容器 空き缶、吸い殻等を回収するための容器をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を総合的に推進しなければならない。

2 市は、生活環境の改善について市民等への啓発に努めるとともに、市民等による自主的な環境美化活動に対して、積極的に支援するものとする。

3 市は、第1項に規定する施策の計画及び実施に当たっては、関係行政機関と協力し、密接な連携を図らなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民は、自宅周辺を清潔に保つなど、美しい自然及び良好な生活環境の確保に資するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、相互に協力して、自主的に環境美化活動を推進するよう努めなければならない。

3 市民等は、公共の場所等において自ら生じさせた空き缶、吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器に収納するなど適切に処理しなければならない。

4 市民等は、この条例の目的を達成するため、市、事業者、関係行政機関が実施する環境美化に関する施策、活動、事業等に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その社会的責任を自覚し、自己の施設及びその周辺を清潔に保つなど、美しい自然及び良好な生活環境の確保に資するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、前項の責務について、従業員その他事業活動等に従事する者に周知しなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、市、関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その所有し、占用し、又は管理する土地、建物又は工作物(以下「管理地等」という。)及びこれらの周辺を清潔に保ち、みだりにごみが捨てられることのないように適正に管理しなければならない。

2 占有者等は、その管理地等にごみが捨てられた場合において、投棄した者が判明しないときは、自らの責任において適切に処理しなければならない。

(禁止行為等)

第7条 何人も、みだりに空き缶、吸い殻等を公共の場所等に捨ててはならない。

2 犬その他愛玩動物の所有者又は管理者は、当該動物を適正に飼養管理するとともに、みだりにふんを公共の場所等に放置してはならない。

3 何人も、公共の場所等においてみだりに置き看板、のぼり旗、はり札等又は商品その他の物品を放置(設置する権限のない場所に設置する場合は、放置とみなす。)してはならない。

(ごみの散乱防止に関する責務)

第8条 容器入りの飲料又は食料を販売(自動販売機による販売を含む。)する者は、空き缶、空き瓶等の容器及び包装の散乱防止について市民等への啓発を行うとともに、その販売する場所(自動販売機の設置場所を含む。)に回収容器を設けるなど、適正な回収に努めなければならない。

2 公共の場所等で祭り、大会その他複数の者が集会する行事を主催する者は、空き缶、吸い殻等の散乱防止について市民等へ啓発を行うとともに、空き缶、吸い殻等が散乱している場合には、その場所を清掃しなければならない。

3 屋外広告物を掲出し、又はちらしその他の宣伝物(以下「ちらし等」という。)を配布しようとする者は、街の美観に配慮するよう努めるとともに、そのちらし等が散乱している場合においては、速やかにこれを回収し、当該公共の場所等を清掃しなければならない。

(改善勧告)

第9条 市長は、前2条の規定に違反し、生活環境を著しく害していると認められるときは、当該違反者に対し、適正な措置を講ずるよう勧告することができる。

(改善命令)

第10条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(公表)

第11条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その事実を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者で、第10条の改善命令を受けてこれに従わなかった者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項の規定に違反して、みだりに空き缶、吸い殻等を公共の場所等に捨てた者

(2) 第7条第2項の規定に違反して、みだりにふんを公共の場所等に放置した者

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

阿久根市環境美化条例

平成18年3月31日 条例第18号

(平成18年10月1日施行)