○阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和53年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、阿久根市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種に基づく健康被害の発生に際し、当該事項について医学的な見地からの調査、助言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、会長及び委員10人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 所轄保健所長

(2) 専門医師

(3) 地区医師会の代表

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号)に定めるところによる。

(処務)

第8条 委員会の処務は、健康増進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年12月条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年8月条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

阿久根市予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和53年3月20日 条例第3号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和61年3月 条例第5号
平成10年12月 条例第28号
平成14年1月 条例第3号
平成15年3月 条例第2号
平成20年8月 条例第25号