○阿久根市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第7号

(非課税世帯の定義)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する前年度分非課税世帯とは、加入者のほか加入者と同一世帯に属して生計を一にしている者(障害者の配偶者、父、母、子、兄弟、姉妹、祖父母等)のすべてについて、非課税となっている世帯をいう。

(掛金の負担)

第3条 条例第3条に基づく掛金の市費負担を受けようとする者は、掛金の市費負担申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、市費負担を決定したときは、掛金の市費負担承認、不承認通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

3 前項の規定により掛金の市費負担の承認を受けた者が引き続き翌年度分に係る市費負担を受けようとする場合は、翌年度分に係る掛金の市費負担申請書を毎年1月末日までに、また年度途中で条例第3条各号に規定する要件に変更を生じた場合は、速やかに掛金の市費負担変更申請書・届書(別記第3号様式)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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阿久根市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障がい者福祉
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第7号
平成14年1月 規則第3号
平成17年3月 規則第12号