○阿久根市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則
昭和51年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和51年阿久根市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(非課税世帯の定義)
第2条 条例第3条第1項第2号に規定する前年度分非課税世帯とは、加入者のほか加入者と同一世帯に属して生計を一にしている者(障害者の配偶者、父、母、子、兄弟、姉妹、祖父母等)のすべてについて、非課税となっている世帯をいう。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。