○阿久根市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例
昭和51年3月13日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、鹿児島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年鹿児島県条例第6号。以下「県条例」という。)に基づき、鹿児島県(以下「県」という。)が実施する心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入する心身障害者の保護者のうち、掛金の納付が経済的に困難な者に対し、市がその掛金の一部を負担し、もって心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「保護者」とは、県条例第5条第2項の規定に基づき、加入を承認された者をいう。
2 この条例において「掛金」とは、県条例第6条第1項の規定に基づき、保護者が県に納付すべき掛金をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 掛金の10分の4.5に相当する額
(2) 前年度分の市民税非課税世帯 掛金の10分の3に相当する額
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。