○阿久根市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

昭和49年12月6日

規則第22号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(登録)

第3条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

(受給者証の交付等)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録台帳(別記第2号又は第3号様式。以下「台帳」という。)に登録及び所要事項の記載を行うとともに重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(別記第4号様式。以下「資格者証」という。)を当該申請をした対象者又は保護者に交付する。

2 受給資格者は、資格者証を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、資格者証の再交付を受けるものとする。

(登録事項変更の届出)

第5条 条例第4条第2項に規定する登録事項の変更の届出は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録事項変更届(別記第6号様式)に資格者証を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の届出があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、台帳の登録事項のうち届出に係る事項を変更するものとする。

(助成金の支給申請)

第6条 条例第6条に規定する助成金の支給申請は、重度心身障害者医療費助成金支給申請書(別記第7号又は第8号様式)に医療保険各法に規定する保健医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーション(以下「保健医療機関等」という。)の証明を付し、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 受給資格者証

(2) 一部負担金に係る領収書その他支払を証する書類

(3) 保健医療機関等の証明手数料の支払を証する書類(証明手数料を支払った場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金額の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の支給を適当と認めたときは助成金の額を決定し、重度心身障害者医療費助成金支給決定通知書(別記第9号様式)により、当該申請をした受給者に通知するものとする。

2 前条の保健医療機関等の証明に係る手数料を支払った場合は、証明1件につき50円を限度として、前項の助成金額に加算するものとする。

(受給資格証の返還)

第8条 受給資格者は、受給資格証に係る対象者が対象者でなくなったときは、速やかに受給資格者証を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降の診療分から適用する。

(平成7年6月規則第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市重度心身障害者医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療にかかる医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成8年10月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の(中略)阿久根市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成8年4月1日以後の診療に係る医療費について適用する。

(平成11年3月規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年8月規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

昭和49年12月6日 規則第22号

(平成28年3月28日施行)