○阿久根市重度心身障がい者医療費助成条例施行規則

昭和49年12月6日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年阿久根市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(社会福祉施設等)

第3条 条例第2条第2項の規則で定める社会福祉施設等は、次に掲げる施設等とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の主務省令で定める施設、同条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居

(2) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項に規定する救護施設、更生施設その他の適当な施設

(5) 介護保険法(平成9年法律第23号)第8条第11項に規定する特定施設

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム

(7) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第78条の規定により設置された特別支援学校の寄宿舎

(登録事項)

第4条 条例第5条第1項の規定による登録は、次に掲げる事項について行う。

(1) 対象者 氏名、生年月日、住所並びに障がいの種類及び程度又は知能指数

(2) 保護者 氏名、対象者との続柄及び住所

(3) 対象者に係る医療保険 医療保険の種類、被保険者証の記号・番号、被保険者又は組合員の氏名、被保険者又は組合員の対象者との続柄及び付加給付の有無

(4) 前号の医療保険の保険者 保険者の名称及び住所

(5) その他市長が必要と認める事項

(登録)

第5条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は、重度心身障がい者医療費助成金受給資格者登録申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

(受給資格者証の交付等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、重度心身障がい者医療費助成金受給資格者登録台帳(別記第2号様式又は別記第3号様式。以下「台帳」という。)に登録及び所要事項の記載を行うとともに重度心身障がい者医療費助成金受給資格者証(別記第4号様式。以下「受給資格者証」という。)を当該申請をした対象者又は保護者に交付する。

2 受給資格者は、受給資格者証を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、重度心身障がい者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、受給資格者証の再交付を受けるものとする。

(登録事項変更の届出)

第7条 条例第5条第2項に規定する登録事項の変更の届出は、重度心身障がい者医療費助成金受給資格者登録事項変更届(別記第6号様式)に受給資格者証を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の届出があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、台帳の登録事項のうち届出に係る事項を変更するものとする。

(受給資格者証の有効期間等)

第8条 受給資格者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月31日までの1年間とする。

2 有効期間の中途で交付を受けた受給資格者証の有効期間は、前項の期間の残存期間とする。

3 有効期間が経過した後は、1年ごとに有効期間を更新するものとする。

4 受給資格者証の更新については、第5条及び第6条の規定を準用する。ただし、受給資格に異動のない者については、更新の手続を省略することができる。

(助成金の支給申請)

第9条 条例第7条第1項に規定する助成金の支給申請は、重度心身障がい者医療費助成金支給申請書(別記第7号様式又は別記第8号様式)に医療保険各法に規定する保健医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーション(以下「保健医療機関等」という。)の証明を付し、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 受給資格者証

(2) 一部負担金に係る領収書その他支払を証する書類

(3) 保健医療機関等の証明手数料の支払を証する書類(証明手数料を支払った場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金額の決定)

第10条 市長は、条例第7条第3項の規定による申請があったものとみなされるとき、又は前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の支給を適当と認めたときは助成金の額を決定し、重度心身障がい者医療費助成金支給決定通知書(別記第9号様式)により、当該申請をした受給者に通知するものとする。

2 保健医療機関等の証明手数料を支払った場合は、証明1件につき50円を限度として、前項の助成金額に加算するものとする。

(受給資格証の返還)

第11条 受給資格者は、受給資格証に係る対象者が対象者でなくなったときは、速やかに受給資格者証を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降の診療分から適用する。

(平成7年6月規則第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市重度心身障害者医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療にかかる医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成8年10月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の(中略)阿久根市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成8年4月1日以後の診療に係る医療費について適用する。

(平成11年3月規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年8月規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条を加える改正規定、第8条を加える改正規定及び第7条(「市長は、」の次に「条例第7条第3項の規定による申請があったものとみなされるとき、又は」を加える部分に限る。)の改正規定は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市重度心身障がい者医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の第3条及び第10条の規定は、令和6年7月1日以後の保険給付等に係る一部負担金に対する助成金について適用し、同日前の保険給付等に係る一部負担金に対する助成金については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の規則第5条の規定による受給資格の登録及びこれに関する必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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阿久根市重度心身障がい者医療費助成条例施行規則

昭和49年12月6日 規則第22号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障がい者福祉
沿革情報
昭和49年12月6日 規則第22号
平成7年6月 規則第12号
平成8年10月 規則第17号
平成11年3月 規則第16号
平成12年8月 規則第44号
平成13年3月 規則第6号
平成14年1月 規則第3号
平成17年3月 規則第12号
平成28年3月28日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第1号