○阿久根市重度心身障害者医療費助成条例施行規則
昭和49年12月6日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年阿久根市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第3条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 受給資格者は、資格者証を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、資格者証の再交付を受けるものとする。
2 市長は、前項の届出があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、台帳の登録事項のうち届出に係る事項を変更するものとする。
(1) 受給資格者証
(2) 一部負担金に係る領収書その他支払を証する書類
(3) 保健医療機関等の証明手数料の支払を証する書類(証明手数料を支払った場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(受給資格証の返還)
第8条 受給資格者は、受給資格証に係る対象者が対象者でなくなったときは、速やかに受給資格者証を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成7年6月規則第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿久根市重度心身障害者医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療にかかる医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成8年10月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の(中略)阿久根市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成8年4月1日以後の診療に係る医療費について適用する。
附則(平成11年3月規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。