○阿久根市高齢者介護手当支給条例施行規則

平成3年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市高齢者介護手当支給条例(平成3年阿久根市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第5条に規定する高齢者介護手当(以下「手当」という。)の支給申請は、阿久根市高齢者介護手当支給申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 阿久根市ねたきり高齢者等現況届(別記第2号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認定上特に必要と認める書類

2 前項の申請の期間は、当該年度の末日とする。

(支給の可否)

第3条 市長は、前条の申請に基づいて、支給の可否の決定をしたときは、阿久根市高齢者介護手当支給可否決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支給期日)

第4条 手当の支給は、条例第5条による支給申請のあった月の翌月とする。

(届出)

第5条 第2条に規定する申請書及び添付書類の記載事項に変更を生じたときは、その旨を阿久根市高齢者介護手当支給申請事項変更届(別記第4号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。

(請求権取消し等の通知)

第6条 市長は、条例第9条の規定に基づき請求権の取消しを決定したときは、阿久根市高齢者介護手当支給取消通知書(別記第5号様式)、手当の返還を命じるときは阿久根市高齢者介護手当返還命令書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月規則第7号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市老人介護手当支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る老人介護手当について適用し、同日前の申請に係る老人介護手当については、なお従前の例による。

(平成17年3月規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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阿久根市高齢者介護手当支給条例施行規則

平成3年3月28日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/ 医療費等助成
沿革情報
平成3年3月28日 規則第14号
平成14年1月 規則第3号
平成15年3月 規則第7号
平成17年3月 規則第12号
平成24年3月30日 規則第12号
平成26年3月28日 規則第6号