○阿久根市高齢者介護手当支給条例施行規則
平成3年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市高齢者介護手当支給条例(平成3年阿久根市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 阿久根市ねたきり高齢者等現況届(別記第2号様式)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認定上特に必要と認める書類
2 前項の申請の期間は、当該年度の末日とする。
(支給期日)
第4条 手当の支給は、条例第5条による支給申請のあった月の翌月とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月規則第7号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市老人介護手当支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る老人介護手当について適用し、同日前の申請に係る老人介護手当については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。