○阿久根市高齢者介護手当支給条例
平成3年3月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、在宅のねたきり高齢者又は重度の認知症高齢者(以下「ねたきり高齢者等」という。)の介護者に対し、高齢者介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより介護者を激励し、労をねぎらうとともに、ねたきり高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) ねたきり高齢者 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に定める要介護状態の区分において要介護3、要介護4又は要介護5と認定され、在宅において常時他の者の介護を必要とする状態が6月以上継続している65歳以上のものをいう。
(2) 重度の認知症高齢者 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条に定める要介護状態の区分において要介護2、要介護3、要介護4又は要介護5と認定され、在宅において重度の認知症状により常時他の者の介護を必要とする状態が6月以上継続している65歳以上のものをいう。
(3) 介護者 ねたきり高齢者等と起居をともにし、又はこれに準ずる状態で介護している者をいう。
(支給要件)
第3条 手当は、ねたきり高齢者等及びその介護者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録され、本市に引き続き1年以上住所を有する場合において、介護者が引き続き6月以上介護しているとき支給する。ただし、介護者が交替したときは、従前の介護者の期間を通算する。
(支給額)
第4条 手当の支給額は、ねたきり高齢者等1人につき年額72,000円とする。
(支給申請)
第5条 手当の支給を受けようとする介護者は、毎年市長に申請しなければならない。
(権利の承継)
第7条 手当を請求する権利を有する介護者が、前条に規定する資格認定日以後に代わった場合は、新たに介護者になった者がその権利を承継する。ただし、従前の介護者が既に手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
(権利の消滅)
第8条 手当の請求権は、第6条に規定する資格認定日から1年間これを行わないときは、消滅する。
(請求権の取消し等)
第9条 手当を申請し、又は受給した介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、その請求権を取り消し、又は支給した手当の額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 介護を怠っているとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第10条 手当の請求権は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月条例第10号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市老人介護手当支給条例第4条の規定は、平成4年4月1日以後の申請に係る老人介護手当について適用し、同日前の申請に係る老人介護手当については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月条例第4号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市老人介護手当支給条例第4条の規定は、平成9年4月1日以後の申請に係る老人介護手当について適用し、同日前の申請に係る老人介護手当については、なお従前の例による。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月条例第9号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市老人介護手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る老人介護手当について適用し、同日前の申請に係る老人介護手当については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月条例第6号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市高齢者介護手当支給条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る高齢者介護手当について適用し、同日前の申請に係る老人介護手当については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。