○阿久根市老人福祉法施行細則
平成5年9月22日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 福祉の措置(第4条―第12条)
第3章 費用(第13条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法に規定する市長権限の福祉事務所長への委任は、阿久根市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和63年阿久根市規則第1号)に定めるところによる。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、老人措置台帳(別記第1号様式)を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) ケース番号搭載簿(別記第2号様式)
(2) 面接(通告)記録票(別記第3号様式)
(3) 老人保護措置費支弁台帳(別記第4号様式)
(4) 養護受託申出書受理簿(別記第5号様式)
(5) 養護受諾者登録簿(別記第6号様式)
(6) 養護受諾者台帳(別記第7号様式)
第2章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(別記第12号様式)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第8条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別記第20号様式)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼するものとする。
(要措置者の通告等)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を要すると認められるものを発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属するものであるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報するものとする。
(措置費請求書)
第10条 老人ホームの長及び養護受諾者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書(別記第22号様式)により、当該措置をとった市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。
(措置費精算)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月5日までに、翌月の請求書(3月分の措置費については、措置費精算書)により精算しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記第23号様式)によらなければならない。
第3章 費用
(費用の徴収)
第13条 市長は、法第11条第1項の規定による措置(以下「養護の措置」という。)をとったときは、被措置者及びその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に要する費用の全部又は一部(以下単に「費用」という。)を月額により徴収する。
(1) 被措置者のうち1人の者が他の者より早く被措置者となったとき。 当該他の者より早く被措置者となった者
(2) 被措置者のうち一部の者(2人以上とする。)が、他の者より早く、かつ、同時に被措置者となったとき。 当該他の者より早く被措置者となった者のうち、これらの者が被措置者となった月に係る次条第2項に規定する主たる扶養義務者から徴収する費用の月額が最も低くなることとなる場合の被措置者
(3) 被措置者全員が同時に被措置者となったとき。 これらの者が被措置者となった月に係る次条第2項に規定する主たる扶養義務者から徴収する費用の月額が、最も低くなることとなる場合の被措置者
(2) 被措置者のうち特別養護老人ホーム入所者 当該措置に要する費用の額から法第21条の2の規定に基づき、市が支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額。ただし、その額を徴収することとした場合に本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けることとなる場合にあっては、その額は無料とする。
3 擁護の措置が月の途中において開始され、又は廃止された被措置者に係る当該月の当該被措置者及びその主たる扶養義務者から徴収する費用の月額は、次の算式により算定した額(その額に円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
徴収基準額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
(徴収の方法)
第16条 費用は、毎月納入通知書により徴収する。
(収入等に係る申告)
第17条 被措置者は、5月末日(養護の措置が開始された年にあっては、当該養護の措置が開始された日の翌日から起算して7日を経過する日)までに、前年中の収入及び必要経費の額を福祉事務所長に申告しなければならない。
2 前項の規定による申告は、収入申告書に収入及び必要経費の額を証明する書類を添えて行うものとする。
(調査)
第18条 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、随時、徴収額の適否を判断するための調査を行う。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 介護保険制度における要介護認定において要介護者に該当する者と認定され、特別養護老人ホームに入所申込みを行った養護老人ホーム入所者で、本人分の費用徴収月額が49,460円を超える者の要介護者に該当する者と認定された月の翌月から1年間の費用徴収月額は、第14条第1項の規定にかかわらず、49,460円とする。
附則(平成6年6月規則第19―2号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月規則第11号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月規則第13号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年6月規則第16号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市老人福祉法施行細則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月規則第34号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第18号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
対象収入による階層区分 | 徴収基準額(月額) | |
|
| 円 |
1 | 0円から270,000円まで | 0 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、平成13年7月から平成14年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上額とする。 |
注
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、徴収基準額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については、30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を徴収基準額とする。この場合、その後に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 前項の規定は、附則第2項の規定により費用徴収基準額の特例に関する規定が適用される入所者には適用しない。
4 徴収基準額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、当該支弁額をその者に係るその月の徴収基準額とする。
別表第2(第14条関係)
税額等による階層区分 | 徴収額(月額) | ||
|
| 円 | |
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収額のみで算定するものであること。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。