○阿久根市福祉事務所長に対する事務委任規則

昭和63年1月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 市長は、その権限に属する次に掲げる事項を阿久根市福祉事務所長に委任する。ただし、異例又は重要と認められるときはあらかじめ市長の指揮を受けなければならない。

(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

 法第27条の2に規定する要保護者からの相談及び必要な助言に関すること。

 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

 法第48条第4項に規定する届出に関すること。

 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

 法第55条の6に規定する就労自立給付金及び進学準備給付金に係る報告に関すること。

 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項に規定するこれらの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。

 法第63条に規定する保護費用の返還額の決定に関すること。

 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

 法第78条に規定する不正利得の徴収に関すること。

 法第78条の2に規定する申出に係る保護金品又は就労自立給付金の徴収に関すること。

 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

 法第81条に規定する被保護者の後見人選任の請求に関すること。

(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給及び第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。

 法第21条の5の5から第21条の5の9までに規定する障害児通所給付費の支給決定等に関すること。

 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

 法第21条の5の13に規定する放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費等の支給に関すること。

 法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスに関すること。

 法第22条に規定する助産施設への入所の措置に関すること。

 法第23条に規定する母子生活支援施設への入所の措置に関すること。

 法第24条に規定する保育の実施に関すること。

 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給及び第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

 法第57条の2に規定する不正利得の徴収に関すること。

 法第57条の3及び第57条の3の2に規定する障害児通所給付費等の支給に関する報告等に関すること。

 法第57条の4に規定する資料の提供等に関すること。

(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第16条第4項に規定する知事への通知に関すること。

 法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談に関すること。

 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第23条に規定する売店の設置に関する協議等に関すること。

 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(4) 知的障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第15条の4に規定する障害福祉サービスに関すること。

 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給及び第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

 法第19条に規定する障害児福祉手当の認定及び第26条の5において準用する第19条に規定する特別障害者手当の認定に関すること。

 法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。

 法第35条に規定する届出等に関すること。

 法第36条に規定する調査に関すること。

 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条に規定する事務に関すること。

(6) 児童扶養手当法(以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第4条に規定する手当の支給に関すること。

 法第4条の2に規定する手当の支給の調整に関すること。

 法第6条に規定する手当の受給資格及び額についての認定に関すること。

 法第9条から第12条まで及び第13条の2から第15条までに規定する支給の制限に関すること。

 法第16条に規定する未支払の手当の支払に関すること。

 法第23条に規定する不正利得の徴収に関すること。

 法第28条に規定する届出等に関すること。

 法第28条の2に規定する相談及び情報提供等に関すること。

 法第29条第1項に規定する調査に関すること。

 法第30条に規定する資料の提供等に関すること。

 法第31条に規定する手当の支払の調整に関すること。

(7) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

 法第11条に規定する老人ホームへの入所及び葬祭に関すること。

 法第12条に規定する措置の解除に係る説明及び聴聞に関すること。

 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

 法第36条に規定する調査に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第8条に規定する不正利得の徴収に関すること。

 法第9条及び第10条に規定する自立支援給付に関する報告等に関すること。

 法第12条に規定する資料の提供等に関すること。

 法第19条から第22条までに規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

 法第24条に規定する支給決定の変更及び第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

 法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給及び第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給及び第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

 法第48条第1項に規定する報告等に関すること。

 法第49条第6項に規定する知事への通知に関すること。

 法第50条第2項及び第3項に規定する知事への通知に関すること。

 法第51条の5から第51条の7までに規定する地域相談支援給付費等の相談支援給付決定等に関すること。

 法第51条の9に規定する地域相談支援給付決定の変更及び第51条の10に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

 法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給及び第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給及び第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

 法第52条から第54条までに規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。

 法第56条に規定する支給認定の変更及び第57条に規定する支給認定の取消しに関すること。

 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

 法第67条第5項に規定する知事への通知に関すること。

 法第70条に規定する療養介護医療費の支給及び第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

 法第74条第1項に規定する身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この号において「法」という。)に関する事項

 法第45条に規定する精神障害者福祉手帳に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第5条から第10条の2までの規定による手帳交付申請等の経由事務に関すること。

 第49条第1項及び第2項に規定する事業利用の調整等に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福祉事務所長に対する市長の権限に属する事務委任規則の廃止)

2 福祉事務所長に対する市長の権限に属する事務委任規則(昭和27年阿久根市規則第1号)は、廃止する。

(平成3年11月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市福祉事務所長に対する事務委任規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月規則第25号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年7月規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 阿久根市福祉事務所設置条例施行規則(平成11年阿久根市規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

阿久根市福祉事務所長に対する事務委任規則

昭和63年1月7日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年1月7日 規則第1号
平成3年11月 規則第19号
平成6年1月 規則第3号
平成11年3月 規則第16号
平成12年3月 規則第38号
平成17年6月 規則第15号
平成19年9月 規則第25号
令和3年7月1日 規則第15号