○阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第18号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格者証の交付等)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付(更新)申請書(別記第1号様式)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、受給資格の適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付台帳(別記第2号様式)に記載し、ひとり親家庭医療費受給資格者証(別記第3号様式。以下「受給資格者証」という。)を申請者に交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付(更新)申請却下決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

3 条例第4条第3項に規定する受給資格者証の更新は、受給資格者証その他必要な書類を提出させ、毎年8月1日から8月31日までの間に行わなければならない。

(変更の届出)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び助成対象者等の住所・氏名

(2) 被保険者氏名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項の変更の届出は、ひとり親家庭医療費受給資格変更届(別記第5号様式)により行わなければならない。

(受給資格者証の返還)

第5条 受給資格者が受給資格を失ったときは、ひとり親家庭医療費受給資格喪失届(別記第6号様式)に受給資格者証を添えて届け出なければならない。

(受給資格者証の再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(別記第7号様式)により再交付の申請を行わなければならない。

(支給の申請方法)

第7条 条例第8条の規定に基づく助成金の申請は、毎月、ひとり親家庭医療費助成申請書(別記第8号様式)を保険医療機関等に提出し、診療(調剤)報酬証明欄の記載を受け、受給資格者証を添えて行うものとする。ただし、当該保険医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。

(支給の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成金の支給の適否について審査を行い、適当と認めたものについては、ひとり親家庭医療費支給台帳(別記第9号様式)に記載し、ひとり親家庭医療費助成金支給決定通知書(別記第10号様式)により申請者に通知するものとし、不適当と認めたものについては、ひとり親家庭医療費助成金却下通知書(別記第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 条例第10条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭医療費助成金返還通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成16年4月1日以後の診療に係る助成金について適用し、同日前の診療に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成17年3月規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年9月規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第3条の規定は、平成21年度以後における受給資格者証の更新について適用する。

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阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第18号

(平成21年9月8日施行)