○阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年阿久根市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 条例第4条第3項に規定する受給資格者証の更新は、受給資格者証その他必要な書類を提出させ、毎年8月1日から8月31日までの間に行わなければならない。
(変更の届出)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び助成対象者等の住所・氏名
(2) 被保険者氏名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(受給資格者証の返還)
第5条 受給資格者が受給資格を失ったときは、ひとり親家庭医療費受給資格喪失届(別記第6号様式)に受給資格者証を添えて届け出なければならない。
(受給資格者証の再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(別記第7号様式)により再交付の申請を行わなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成16年4月1日以後の診療に係る助成金について適用し、同日前の診療に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第3条の規定は、平成21年度以後における受給資格者証の更新について適用する。