○阿久根市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和39年2月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市児童館の設置及び管理に関する条例(昭和39年阿久根市条例第2号)第7条の規定に基づき、その運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業の方針)

第2条 阿久根市児童館(以下「児童館」という。)は、次の各号の実現に努める。

(1) 健康な身体と、明朗正純な人格を育成し、心身の諸機能の円満な発達と調和を図る。

(2) 集団生活を通じて、健全な自律精神並びに愛と強力な社会心を培う。

(3) 社会生活に対応し得る正常な理解力と自由な態度を養う。

(4) 言葉使い、動作その他日常の生活慣習を正しく明るく楽しいものとして身につける。

(5) 音楽遊戯童話、絵本、絵画などを通じて優雅な情操と創作的表現に対する興味を育成する。

(6) 季節と時宜に応じて適切な行事を催し、豊かな生活環境を創る心を培う。

(収容の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、収容を拒否し、又は入館を一時停止させ、若しくは退館させることができる。

(1) 入館児童が悪質の疾病にかかり感染のおそれがあると認められたとき。

(2) 他の入館児童に悪影響があると認定したとき。

(児童館の使用)

第4条 児童館を使用しようとする者は、条例第4条に規定するもののほか、次により使用するものとする。

(1) 使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(2) 使用者は、建物等に故意に損害を与えたときは、相当額の弁償をしなければならない。

(3) 使用後は、火気取締りに充分注意し、整理、整とんしなければならない。

(所管)

第5条 児童館は、生きがい対策課の所管とする。

(職員)

第6条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主任

(3) その他の職員

(職務)

第7条 館長は、上司の命を受け、児童館の管理について掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主任は、上司の命を受け、児童館業務を円滑に遂行しなければならない。

3 その他の職員は、児童館業務に従事する。

4 館長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、あらかじめ生きがい対策課長(以下「課長」という。)が指定する職員が事務を代行する。

第8条 館長は、毎月5日までに次に掲げる事項について所長を経て、市長に報告しなければならない。

(1) 月初日在籍児童人員に関する報告

(2) 前月使用した母親クラブ等に関する報告

(3) 前月分の事務処理状況の概要

2 前項の規定にかかわらず、変更又は異例に属する事項は、その都度報告しなければならない。

(施設の管理)

第9条 課長は、施設管理については常に細心の注意を払い、次に掲げる事項に遺漏のないように努めなければならない。

(1) 定期的に室内配線及び火気等の点検をなし、火災予防に注意すること。

(2) 施設管理上特に必要と認めた場合は、市長と協議の上随時当直勤務を命ずること。

(備付簿冊)

第10条 児童館に次の簿冊を備える。

児童館関係例規綴、収容者台帳、文書受発簿、職員出勤簿、事業日誌、備品台帳

(児童館の運営)

第11条 児童館運営のため児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。ただし、運営委員会に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(職員の服務)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の服務はすべて市職員の服務に関する条例、規則、訓令等による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。

(昭和42年8月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8年3月規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。

左欄

右欄

総務企画課

総務課

健康福祉課

生きがい対策課

阿久根市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和39年2月27日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
昭和39年2月27日 規則第2号
昭和42年8月 規則第24号
昭和58年4月 規則第2号
平成8年3月 規則第2号
平成11年3月 規則第3号
平成14年1月 規則第3号
平成15年3月 規則第3号