○阿久根市子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第9号

(開園時間)

第2条 阿久根市子ども発達支援センターこじか(以下「センター」という。)の開園時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休園日)

第3条 センターの休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休園し、又は開園することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日

(利用定員)

第4条 センターの利用定員は、20人とする。

(利用の適否)

第5条 市長は、条例第5条に規定する契約の締結について必要があるときは、児童相談所長にその適否を依頼することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年6月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。この規則の施行前になされた阿久根市子ども発達支援センターの利用のために必要な行為は、この規則によってなされたものとみなす。

阿久根市子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第9号

(平成28年6月13日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第9号
平成15年3月 規則第4号
平成16年12月 規則第34号
平成17年3月 規則第12号
平成28年6月13日 規則第22号