○阿久根市子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 児童の発達の支援に関する事業を実施し、心身の発達について支援を必要とする児童の福祉の増進を図るため、子ども発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿久根市子ども発達支援センターこじか

(2) 位置 阿久根市折口1807番地3

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項の児童発達支援に関する事業

(2) 法第6条の2の2第5項の保育所等訪問支援に関する事業

(3) 法第6条の2の2第6項の障害児相談支援に関する事業

(4) その他児童の心身の発達の支援に関し必要な事業

(利用者)

第4条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、前条の事業による支援を必要とする児童及びその保護者であって、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を交付されているものその他市長が必要と認めるものとする。

(利用の契約)

第5条 利用者は、市長とセンターの利用に係る契約を締結しなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用に係る契約を締結せず、又は利用を一時停止させ、若しくは退去させることができる。

(1) 悪質の疾病にかかり感染のおそれがあると認められるとき。

(2) センター内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 市長の指導上の指示に従わないとき。

(4) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(利用料)

第7条 利用者(法第21条の6の規定による措置を受けた者を除く。)は、センターを利用(第3条第3号及び第4号の事業に係る利用を除く。)する場合は、法第21条の5の3第2項第2号に規定する額を利用料として納入しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条の事業に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理並びに軽微な修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上必要と認める業務

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年7月条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

阿久根市子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月30日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成12年3月30日 条例第6号
平成15年3月 条例第6号
平成16年12月 条例第28号
平成18年9月 条例第31号
平成24年3月1日 条例第5号
平成27年3月27日 条例第12号
平成28年3月1日 条例第5号
平成28年6月13日 条例第13号
平成30年7月5日 条例第17号