○阿久根市保育所条例施行規則

平成12年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市保育所条例(平成10年阿久根市条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

脇本保育園

45名

みなみ保育園

70名

(開所時間及び休日)

第3条 開所時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開所時間又は休日を変更することができる。

(1) 開所時間 午前7時から午後7時まで

(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日まで、1月2日及び同月3日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開所時間を変更し、又は休日を別に定めることができる。

(所管)

第4条 保育所は、福祉課の所管とする。

(職員)

第5条 保育所に園長、保育士、調理員その他必要な職員を置くものとする。

(職務)

第6条 福祉課長(以下「課長」という。)は、保育所の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 園長は、毎月5日までに保育の実施状況及び実施予定について課長を経由して市長に報告するものとする。ただし、重要又は異例に属する事項は、その都度報告しなければならない。

3 園長は、保育所の運営を管理し、庶務及び予算経理を掌理し、並びに保育士を指導する。

4 保育士は、保育に従事する。

5 調理員は、調理、給食等に従事する。

(課長の専決事項)

第7条 課長は、別に定めがあるもののほか、保育所に関する次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 定例又は軽易な文書の処理に関すること。

(2) 職員の3日以内の休暇等に関すること。

(3) 職員の市内出張及び時間外勤務に関すること。

(4) 市長が定めるものの支出負担行為に関すること。

(5) 決裁により金額の確定した支出命令に関すること。

(6) その他定例的な事務で軽易なこと。

(備付簿冊)

第8条 保育所には、次の簿冊を備えなければならない。

(1) 保育日誌

(2) 児童出欠簿

(3) 児童台帳

(4) 保育計画書

(5) 児童健康診断簿

(6) 給食日誌

(7) その他必要な簿冊

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。

左欄

右欄

総務企画課

総務課

健康福祉課

生きがい対策課

(平成18年12月規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市保育所条例施行規則

平成12年3月31日 規則第12号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第12号
平成13年3月 規則第9号
平成14年1月 規則第3号
平成15年3月 規則第3号
平成18年12月 規則第36号
平成24年3月30日 規則第11号
令和3年3月8日 規則第4号