○阿久根市保育所条例
平成10年3月9日
条例第16号
阿久根市保育所条例(昭和33年阿久根市条例第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、乳児又は幼児を保育し、健全な育成を図るため、保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
脇本保育園 | 阿久根市脇本8043番地 |
みなみ保育園 | 阿久根市西目2086番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。