○阿久根市手数料条例施行規則
平成12年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市手数料条例(平成12年阿久根市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(阿久根市手数料徴収規則の廃止)
3 阿久根市手数料徴収規則(昭和28年阿久根市規則第2号)は、廃止する。
附則(平成21年2月規則第1号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。