○阿久根市手数料条例施行規則

平成12年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市手数料条例(平成12年阿久根市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除)

第2条 条例第6条第5号に規定する手数料の免除は、次の表の左欄に掲げる手数料を徴収する事項について、それぞれ同表の右欄に掲げる場合に行うものとする。

手数料

免除を行う場合

条例別表第1の6の項に掲げる手数料のうち住民票の写しの交付に係る手数料及び同表10の項に掲げる手数料

70歳以上の者から市長の認定又は進達に関し証明等の請求があった場合

条例別表第1の7の項に掲げる手数料のうち住民票に記載した事項に関する証明の手数料

80歳以上の者(請求の日が80歳の誕生日の属する年の日である者を含む。)から年金の受給のために行政庁又は団体が発給した書面に証明の請求があった場合

条例別表第1の8の項に掲げる住民基本台帳カードの交付に係る手数料

住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第41条の規定に基づき、市長が特に必要と認め、現に有する住民基本台帳カードと引き換えて新たな住民基本台帳カードを交付する場合

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(阿久根市手数料徴収規則の廃止)

3 阿久根市手数料徴収規則(昭和28年阿久根市規則第2号)は、廃止する。

(平成21年2月規則第1号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

阿久根市手数料条例施行規則

平成12年3月31日 規則第37号

(平成21年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 規則第37号
平成21年2月 規則第1号