○原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成15年3月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例(平成15年阿久根市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。