○原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例

平成15年3月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「法」という。)第3条に規定する原子力発電施設等立地地域である本市の区域内において、製造の事業、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業(以下「製造業等」という。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき行う不均一の課税に関し、必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成13年総務省令第54号)第1条第1項第1号に定める期間内に、製造業等の用に供する設備(一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が2,700万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものに限るものとし、法第2条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産のうちに次項に規定する対象設備を含むものを新設し、又は増設した者について、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第3条第3項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、阿久根市税条例(昭和45年阿久根市条例第34号)第62条の規定にかかわらず、当該固定資産について新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分については、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率とする。

年度

税率

初年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.7

2 対象設備は、機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備並びに次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及びその附属設備とする。

(1) 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物

(2) こん包業及び卸売業 作業場用又は倉庫用の建物

(不均一課税の適用の申請)

第3条 前条の規定により不均一課税の適用を受けようとする者は、当該不均一課税の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月19日から適用する。

2 平成15年度における固定資産税の不均一課税を受けようとする者の申請の期限は、第3条の規定にかかわらず、平成15年4月30日とする。

(平成15年3月条例第20号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例

平成15年3月4日 条例第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成15年3月 条例第20号
平成15年3月4日 条例第1号