○阿久根市公の施設の指定管理者候補者選定委員会規程

平成16年12月3日

訓令第8号

(設置)

第1条 阿久根市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿久根市条例第26号)に基づく公の施設の指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、阿久根市公の施設の指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公の施設の指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び5人の委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び総務課長をもって充てるほか、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱又は任命する。

4 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

4 会議は、非公開とする。

(指定管理者の候補者の選定)

第6条 委員会は、書類審査、面接その他必要な審査を行い公の施設の指定管理者の候補者を選定するものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(謝金)

第8条 市長は、委員が会議に出席した場合は、予算の範囲内において謝金を支給することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画調整課で行う。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年7月訓令第14号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年3月訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

阿久根市公の施設の指定管理者候補者選定委員会規程

平成16年12月3日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第3節 公の施設
沿革情報
平成16年12月3日 訓令第8号
平成18年7月 訓令第14号
平成19年3月 訓令第14号
平成19年7月 訓令第15号
平成28年3月28日 訓令第1号