○阿久根市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成16年12月3日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿久根市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) 定款、規約その他これらに類する書類
(4) 経営状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(協定の締結)
第3条 条例第7条の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) その他市長が別に定める事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月規則第21号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。