○阿久根市土地基金管理規則
昭和46年9月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市土地基金条例(昭和44年阿久根市条例第32号)第7条の規定により、阿久根市土地基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「課長」とは、執行機関におかれる課及びこれに準ずる機関の長をいう。
(基金の運用)
第3条 基金は、直接取得し、又は他に貸付けし、及び歳計現金に繰り替えて運用するものとする。
(基金台帳)
第4条 市長は、土地基金台帳(別記第1号様式)を備え、基金の増減が生じ、又はその他の異動が生じたときはその都度基金台帳を調整しなければならない。
2 基金により取得した土地及び物件(以下「物件」という。)については、土地基金補助簿(別記第2号様式)によりその内容を明らかにしなければならない。
3 貸付金、繰替金については、貸付金償還(繰替)台帳(別記第3号様式)を備え、必要事項を記入整理しなければならない。
(事故の報告)
第5条 物件を管理する課長は、物件にき損、滅失等の事故が発生し、その他必要が生じたときは、遅滞なく市長に対しその旨報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(基金運用の要求)
第6条 課長は、土地の先行取得のため、又は歳計現金に繰替えのため基金の運用を必要とするときは、基金運用要求書(別記第4号様式)を財政課長に提出しなければならない。
(基金運用の決定)
第7条 財政課長は、基金運用要求書が提出されたときは、その内容を調査の上、必要な調整を行い、市長の決定を受けなければならない。
2 財政課長は、市長の決定があったときは、取得の手続をし、又は関係課長に必要な基金の額を配分して、当該物件を取得させるものとする。
3 基金の額の配分を受けた関係課長が、物件の取得をしたときは、物件取得精算書(別記第5号様式)により精算しなければならない。
4 貸付金については、土地基金借用証を徴しなければならない。
(買取り、返還又は繰戻し)
第8条 課長は、物件の買取りに係る予算が成立したときは、物件買取申出書(別記第6号様式)により買取りの手続をしなければならない。
2 歳計現金への繰替金の繰戻しをしようとするときは、歳計現金繰戻申出書(別記第7号様式)により繰戻しの手続をしなければならない。
3 財政課長は、買取り又は繰戻しの申出があったときは、物件引渡し決定書を作成し市長の決定を受けて、物件の引渡し又は歳計現金の繰戻しを行うものとする。
(基金運用の利息)
第9条 基金の運用に係る利息は、年5パーセントとし、次に掲げるところにより計算する。
(1) 物件の購入代金、補償金等の利息 物件の購入代金、補償金、委託料、造成費等を支払った日の翌日から、当該物件を引渡した日までの日数
(2) 貸付金等の利息 貸付金として支出した日の翌日から当該貸付金が返還された日までの日数
(3) 歳計現金への繰替利息 繰替支出をした日の翌日から当該繰戻しがされた日までの日数
2 前項の基金運用の利息は、市長が特に必要と認めた場合は、減免することができる。
(譲渡価額、貸付金返還額等)
第10条 基金の運用に係る譲渡価額、返還額又は繰戻額は、次に掲げるところによる。
(1) 物件を譲り渡すときの価額 物件の購入代金に補償金委託料、造成費その他物件管理に要した経費に第9条第1項第1号に規定する利息を加えた額
(2) 貸付金の返還額 貸付金の額に、第9条第1項第2号に規定する利息を加えた額
(3) 歳計現金への繰替金の繰戻額 繰替金の額に第9条第1項第3号に規定する利息を加えた額
(雑則)
第11条 この規則に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月規則第32号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月規則第28号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第18号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。