○阿久根市土地基金条例

昭和44年6月16日

条例第32号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、阿久根市土地基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億円とする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により、保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市土地基金条例

昭和44年6月16日 条例第32号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第2節
沿革情報
昭和44年6月16日 条例第32号
昭和45年9月 条例第31号
昭和46年9月 条例第37号
昭和49年3月 条例第19号
平成4年3月 条例第2号
平成14年1月 条例第3号