○阿久根市肉用牛特別導入事業基金条例施行規則
昭和56年8月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市肉用牛特別導入事業基金条例(昭和56年阿久根市条例第19号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 貸付期間は、肉用雌牛の引渡しの日から5年間(条例第9条第1項第2号による譲渡があった場合は、その譲渡までの期間)とする。ただし、5年以内の間において条例第10条の規定により返納された肉用雌牛の貸付けの場合は、当該肉用雌牛貸付けの残存期間とする。
(借受者の義務)
第4条 借受者は、飼養期間中善良な管理者の注意をもって飼養管理しなければならない。
2 借受者は、貸付牛を家畜共済に付することにより債務の履行に万全を期するものとする。
3 借受者は、市長が貸付牛の飼養管理、防疫及び改良増殖等について必要な指示を行うときは、これに従わなければならない。
(1) 飼養期間中において貸付牛が盗難、失そう、死亡、疾病その他重大な事故があったとき。
(2) 借受者が疾病にかかる等やむを得ず飼養管理を継続することが不可能になったとき。
(3) 条例第5条第2号の借受者については、当該借受者がその要件に該当しなくなったとき。
3 譲渡を受けたい借受者は、譲渡牛受領証(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第7条 条例第12条に規定する借受者の責めに帰すべき事由とは、貸付牛に死亡等の事故があった場合において、当該事故が借受者の故意又は過失により生じたものをいう。
2 損害賠償の額は、別表に定めるところによる。
(繁殖障害牛の取扱い)
第8条 市長は、貸付牛が繁殖障害により繁殖能力を失ったと認めたときは、廃用処分することができる。ただし、当該貸付牛を他の目的に利用するため、借受者がその譲渡を申請し、市長が適当であると認めた場合は、条例第9条第2項第1号の規定による価格でこれを譲渡することができる。
4 繁殖障害による事故牛の譲渡を受けた借受者は、繁殖障害による事故牛受領証(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(対価等の納入)
第9条 条例第9条第2項第1号の規定による譲渡対価及び条例第12条の規定による損害賠償の額は、市長が発行する納付通知書により市に納入するものとする。
(台帳の備付け)
第10条 市長は、貸付牛の子牛登記証明書又は登録証明書等の写しを整備するとともに、肉用雌牛整理台帳(別記第13号様式)を備え、貸付牛に関する記録を整備するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月規則第3号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市肉用牛特別導入事業基金条例施行規則の規定は、平成8年4月1日以後の肉用雌牛の貸付けの申込みについて適用し、同日前の肉用雌牛の貸付けの申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
賠償の基準
1 死亡等の事故が、借受者の故意又は重大な過失による場合
P1+P2に相当する額
2 前項以外の過失による場合は、P1に相当する額
注
(1) P1は、当該事故に係る肉用牛の購入価格に相当する金額から当該肉用牛の残存物価格に相当する金額を差し引いて得た額とする。ただし、残存物価格に相当する額が購入価格に相当する額を上回るときは、購入価格に相当する額とする。
(2) P2は、当該事故に係る肉用牛の引渡しの日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該肉用牛の購入価格につき年利10.95パーセントで計算して得た額とする。