○阿久根市肉用牛特別導入事業基金条例

昭和56年3月31日

条例第19号

(設置)

第1条 肉用雌牛の飼養を促進し、本市の畜産振興に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、阿久根市肉用牛特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,026万円とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金の額を増額又は減額することができる。

3 前項の規定により基金の額を増額又は減額したときは、当該基金の額は、増額又は減額した後の額とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和57年12月条例第31号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

附則(昭和58年6月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年3月条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市肉用牛特別導入事業基金条例

昭和56年3月31日 条例第19号

(平成25年9月27日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 財産・契約/第2節 基金
沿革情報
◆ 昭和56年3月31日 条例第19号
◇ 昭和57年3月 条例第17号
◇ 昭和57年12月 条例第31号
◇ 昭和58年6月 条例第23号
◇ 昭和62年3月 条例第8号
◇ 平成4年3月 条例第7号
◇ 平成14年1月 条例第3号
◇ 平成25年9月27日 条例第26号