○阿久根市公募型指名競争入札制度の試行に関する要綱
平成16年9月29日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、法令その他に特別の定めがある場合を除くほか、市が発注する建設工事の請負契約に係る公募型指名競争入札制度(以下「本制度」という。)の試行に関し、必要な事項を定めることにより、建設業者の技術的適性を把握し、入札参加意欲を反映させることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公募型指名競争入札」とは、指名競争入札のうち、入札参加意思のある者を公募し、その中から入札参加者を指名することをいう。
(対象工事)
第3条 本制度の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、土木工事及び舗装工事とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(審査委員会)
第4条 次に掲げる事務を処理するため、阿久根市公募型指名競争入札資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(1) 対象工事の本制度の実施に関すること。
(2) 対象工事の入札参加資格に関すること。
(3) 入札参加申請者の審査に関すること。
(4) 対象工事の本制度の入札に参加する者を選考すること。
2 審査委員会の委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 財政課長
(4) 農政課長
(5) 都市建設課長
(6) その他委員長が指名する者
3 審査委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
5 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
7 審査委員会の庶務は、財政課において処理する。
(入札の公示等)
第5条 入札の公示は、対象工事に係る本制度の実施が決定した日の翌々日までに、市の掲示場及び市のホームページに掲載して行う。
2 対象工事の設計図書等の閲覧期間は、公告において明示し、閲覧の場所は、設計図書閲覧室とする。
(入札参加資格)
第6条 本制度の入札に参加する者に必要な資格は、対象工事ごとに阿久根市建設工事入札参加資格等に関する要綱(平成19年阿久根市告示第137号。以下「入札参加資格要綱」という。)及び次に掲げる事項を考慮して、審査委員会が定めるものとする。
(1) 対象工事に係る同種・類似工事の実績を有すること。
(2) 対象工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の規定に基づく監理技術者又は主任技術者を専任で配置できること。
(3) 入札参加資格要綱第7条に規定する建設工事入札参加資格審査申請書を提出し、本市の工事種類別格付けがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、対象工事について市長が必要と認める事項
(入札参加の申請等の手続)
第7条 本制度の入札に参加しようとする者は、公告で定める申請期限日までに公募型指名競争入札参加申込書(別記第1号様式)に技術資料を添えて、市長に提出しなければならない。
2 入札参加の指名を受けなかった者は、入札参加非指名通知書を受領した日から7日以内に説明を求めることができる。
(入札に参加できない者)
第9条 次に掲げる者は、本制度の入札に参加できないものとする。
(1) 申請期限日から入札の日までの間において、阿久根市工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱(平成19年阿久根市告示第138号)に基づく指名停止中の者
(2) 入札参加資格要綱に基づく入札参加資格を認められなかった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が入札に参加させることが適当でないと認める者
(入札の中止等)
第10条 市長は、対象工事について、入札参加の申込みが3者未満の場合には、入札を中止し、又は延期することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月告示第57号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月告示第137号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月告示第138号抄)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月告示第30号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月告示第35号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。