○「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和23年9月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政状況の公表(以下「財政事情」という。)に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日に文書又は図表をもってこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することのできないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表内容)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 公営事業の経理概況(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けるものを除く。)
(3) 住民の負担の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎とならなければならない事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。
(公表方法)
第4条 財政事情の公表は、公告式に準じてこれを行う。
2 前項の公告文書は、その発行の日から6か月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和39年3月条例第29号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。