○阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成2年6月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(航空機の利用)
第6条 用務の都合により航空機を利用する場合は、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けなければならない。
(日額旅費)
第7条 条例第6条第12項に規定する日額旅費は、次に掲げる旅費に対して支給する。
(1) 一定期間の研修、講習その他これに類する目的のための旅行
(2) 一定期間の派遣を命じられ、市長が日額旅費の支給を適当と認める旅行
(3) その他旅行命令権者において日額旅費の支給を適当と認める旅行
(1) 出発の日から目的地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費 条例に定める旅費
(2) 目的地から他の用務のため一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費 条例に定める旅費(帰着の日の旅行諸雑費を除く。)
(3) 宿泊施設を指定された場合の旅費 宿泊に係る実費及び条例に定める旅行諸雑費の2分の1に相当する額
(4) 別表第1によりがたい特別な事情があると認められる旅費条例に定める額の範囲内で市長が別に定める額
(旅行諸雑費)
第8条 条例第15条第2項に規定する規則で定める経費の種類は次に掲げるとおりとし、当該経費の実費額を支給する。
(1) 渡船料
(2) 有料道路利用料
(3) 駐車場料
(4) 施設の入場料
(5) その他旅行命令権者が必要と認める経費
2 前項各号に掲げる経費を支給する場合は、条例第15条第1項各号に定める額に加算して支給する。
(路程の計算)
第9条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。この場合において、旅行地に最も近い駅、港又は飛行場を起点とする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 陸路にあっては、次に掲げるものによる。
ア 県内旅行 鹿児島県陸路キロ程表に掲げる路程
イ 県外旅行 当該地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る路程
2 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その経由駅、経由港又は経由飛行場をも起点とすることができる。
(旅費の概算払)
第10条 県外旅行及び旅行命令権者が必要と認める旅行に係る旅費については、概算払をすることができる。ただし、旅費の額が少額である場合その他概算払をすることが適当ではないと旅行命令権者が認めた場合は、この限りでない。
2 旅費の概算払を受けてその精算を終わらない者には、次回の概算払を支給することはできない。ただし、やむを得ない特別の事情のあるものについては、この限りでない。
(1) 公務の都合により同一地方を各方面にわたり巡回往復する場合は、最も遠隔の地域に至るまでの旅費を支給する。
(2) 旅行者が公用の船車を利用し、又は公用の乗車券の交付を受けることにより交通機関を無料で利用した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は支給しない。
(3) 旅行者が県外に旅行する場合において、目的地まで公用の船車を利用した場合は、旅行諸雑費(第8条第1項各号に掲げるものを除く。)は支給しない。
(4) 用務の性質、緩急の度合又は運賃割引等により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。
(5) 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を利用して旅行するのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
(6) 市以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。
(7) 特定の宿泊施設に宿泊することを条件とされ、当該宿泊料が条例別表第1に規定する宿泊料の定額を超える場合は、当該宿泊料を宿泊料定額に代えて支給することができる。
(8) 当該旅行の性質上又は当該旅行における特別の事情のため、旅費の実費が条例の規定による旅費額を超える場合は、その旅費の実費の範囲内で必要と認める額を支給することができる。
2 同日に同一路線による市内出張地域から更に市外に出張する場合には、市内旅費は支給しない。
(旅費の請求)
第13条 条例第9条に規定する旅費の請求に必要な添付書類は、次に掲げるところによる。
(1) 条例第3条第2項第2号に規定する旅費 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類
(2) 条例第3条第6項に規定する旅費 払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかったことを証明するに足る書類
(3) 条例第3条第7項に規定する旅費 交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類
(4) 条例第7条ただし書に規定する旅費 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
(5) 条例第14条第1項ただし書に規定する旅費 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則の廃止)
3 阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和28年阿久根市規則第8号)は、廃止する。
附則(平成11年3月規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月規則第3号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
総務企画課 | 総務課 |
健康福祉課 | 生きがい対策課 |
附則(平成19年3月規則第18号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第7号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月規則第10号)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
備考 算出して得た額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
別表第2(第12条関係)
市内旅費の支給区分
区分 | 片道2km以上4km未満の地域 | 片道4km以上8km未満の地域 | 片道8km以上12km未満の地域 | 片道12km以上16km未満の地域 | 片道16km以上の地域 |
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備考 上記区分以外に所在する公署は、公署の所在区から旅行先の区までの距離により算定する。