○阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成2年6月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第6号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条に規定する規則で定める場合等)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第18条(着後滞在費を除く。)及び第20条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第25条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条並びに第13条第2項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(旅行諸雑費及び宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(旅行諸雑費及び宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第15条第16条及び第18条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

3 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

4 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及び第9条から第13条までの規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅費の概算払)

第5条 県外旅行及び旅行命令権者が必要と認める旅行に係る旅費については、概算払をすることができる。ただし、旅費の額が少額である場合その他概算払をすることが適当ではないと旅行命令権者が認めた場合は、この限りでない。

2 旅費の概算払を受けてその精算を終わらない者には、次回の概算払を支給することはできない。ただし、やむを得ない特別の事情のあるものについては、この限りでない。

(旅行命令等)

第6条 条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、又は条例第4条第3項に規定する旅行命令等の変更をする場合は、旅行命令簿(別記第1号様式)及び旅行依頼簿(別記第2号様式)によって行わなければならない。ただし、公用車(阿久根市庁用自動車管理規程(昭和60年阿久根市訓令第1号)第2条第1号の庁用自動車をいう。)を使用して市内を旅行する場合は、市内旅行命令簿(別記第3号様式)によって行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅行命令簿、旅行依頼簿及び市内旅行命令簿に関する事項は、出退勤情報管理システム(電子計算組織等により、職員の出勤、退勤、休暇等を管理するシステムをいう。)を使用して行うことができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が条例第5条第1項及び第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の請求)

第8条 条例第8条第1項に規定する必要な書類は、別表第1のとおりとする。

(日額旅費)

第9条 条例第9条第2項に規定する日額旅費は、次に掲げる旅費に対して支給する。

(1) 一定期間の研修、講習その他これに類する目的のための旅行

(2) 一定期間の派遣を命じられ、市長が日額旅費の支給を適当と認める旅行

(3) その他旅行命令権者において日額旅費の支給を適当と認める旅行

2 前項の旅費額は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、旅行諸雑費を除くほか、別表第2に定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、日額旅費を支給する旅行のうち次の各号に掲げる旅費については、当該各号に定める旅費を支給する。

(1) 出発の日から目的地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費 条例に定める旅費

(2) 目的地から他の用務のため一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費 条例に定める旅費

(3) 宿泊施設を指定された場合の旅費 宿泊に係る実費及び条例に定める宿泊手当に相当する額

(4) 別表第2によりがたい特別な事情があると認められる旅費 条例に定める額の範囲内で市長が別に定める額

(旅行諸雑費)

第10条 条例第14条に規定する規則で定める経費の種類は次に掲げるとおりとし、当該経費の実費額を支給する。

(1) 渡船料

(2) 有料道路利用料

(3) 駐車場料

(4) 施設の入場料

(5) その他旅行命令権者が必要と認める経費

(宿泊費基準額等)

第11条 条例第15条に規定する規則で定める場合は、費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(宿泊手当の額等)

第12条 宿泊手当の額は、条例第15条の規定により支給される宿泊費又は条例第16条の規定により支給される包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、条例第17条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第17条に定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第17条に定める額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、条例第17条に定める額とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、条例第17条及び前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(市内旅行の旅費)

第13条 条例第19条に規定する市内旅費は、別表第3に定める区分により支給する。

2 同日に同一路線による市内出張地域から更に市外に出張する場合には、市内旅費は支給しない。

(給与の種類)

第14条 条例第27条第3項に規定する規則で定める給与の種類は、一般職に属する職員の給与に関する条例(昭和26年阿久根市条例第1号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、給料の調整額、給料の特別調整額、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第15条 旅行者が給与条例第7条の4に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、市長が別に定める場合に限り、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(年度経過等による区分)

第16条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行し、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日前の期間に対応する分については、第7条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則の廃止)

3 阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和28年阿久根市規則第8号)は、廃止する。

(平成11年3月規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。

左欄

右欄

総務企画課

総務課

健康福祉課

生きがい対策課

(平成19年3月規則第18号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第7号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成25年3月規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月規則第10号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(令和8年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び第4項において「施行日」という。)以後に阿久根市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和8年阿久根市条例第9号。以下この項において「改正条例」という。)の規定による改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号。以下この項及び次項において「新条例」という。)第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正条例の規定による改正前の阿久根市職員等の旅費に関する条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第4条第2項及び第4項の規定は、新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

4 施行日以後に完了する赴任に伴う旅費については、前2項の規定にかかわらず、新規則の規定を適用する。

別表第1(第8条関係)

区分

添付書類

1 鉄道賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る書類

(2) その支払を証明するに足る書類

条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る書類(急行料金、寝台料金及び座席指定料金にあっては、市長が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る書類

(2) その支払を証明するに足る書類

条例第11条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る書類

3 航空賃

条例第12条第1項第1号に掲げる運賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る書類

(2) その支払を証明するに足る書類

条例第12条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る書類

4 その他の交通費

条例第13条第1項各号に掲げる費用

その支払を証明するに足る書類(条例第13条第1項第1号にあっては、市長が必要と認める場合に限る。)

5 宿泊費

(1) その支払を証明するに足る書類

(2) 第11条各号のいずれかに該当することを証明するに足る書類(条例第15条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

(1) その支払を証明するに足る書類

(2) その移動に係る交通費の内容を証明するに足る書類

7 転居費

(1) その支払を証明するに足る書類

(2) 転居を証明する書類

(3) 同居する家族であることを証明する書類(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

8 着後滞在費(旅行諸雑費及び宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1) その支払を証明するに足る書類

(2) 第11条各号のいずれかに該当することを証明するに足る書類

9 家族移転費(旅行諸雑費及び宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1) その支払を証明するに足る書類

(2) 移転を証明する書類

(3) 同居する家族であることを証明する書類

(4) 第11条各号のいずれかに該当することを証明するに足る書類

10 条例第20条に規定する旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる書類

(2) 退職等の事由を証明する書類

(3) 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る書類

(4) 旅行中に退職等となったことを証明する書類

11 条例第3条第2項(第1号を除く。)に規定する旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる書類

(2) 職員の死亡及びその死亡地を証明する書類

(3) 帰住を証明する書類(遺族が帰住した場合に限る。)

(4) 遺族であることを証明する書類

12 条例第3条第6項に規定する旅費

(1) 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る書類

(2) 旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する書類

(3) 同居する家族であることを証明する書類(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

13 条例第3条第7項に規定する旅費

(1) 天災又は第4条第3項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る書類

(2) 喪失額を証明するに足る書類

別表第2(第9条関係)

旅行の期間

日額旅費

7日以上15日以下

条例に定める宿泊手当の額及び宿泊費の合計額の100分の70

16日以上30日以下

条例に定める宿泊手当の額及び宿泊費の合計額の100分の60

31日以上1年以下

条例に定める宿泊手当の額及び宿泊費の合計額の100分の50

1年を超えるもの

条例に定める宿泊手当の額及び宿泊費の合計額の100分の35

備考 算出して得た額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

別表第3(第13条関係)

市内旅費の支給区分

区分

片道2km以上4km未満の地域

片道4km以上8km未満の地域

片道8km以上12km未満の地域

片道12km以上16km未満の地域

片道16km以上の地域

本庁を起点とする場合(保健センター、市民交流センター、図書館、阿久根小学校、阿久根中学校を含む。)

大字山下のうち、遠矢、馬場(園田を除く。)

大字赤瀬川のうち、寺山、大尾、中村、段

大字西目のうち、佐潟、高之口、飛松

大字山下のうち、園田、尾崎、弓木野

大字鶴川内のうち、羽田、萇野、横手、宮原、桑原城上、桑原城下、長谷、栫

大字折口のうち、牟田、永田上、永田下、折口東、大林

大字脇本のうち、筒田

大字多田のうち、陳之尾

大字赤瀬川のうち、浦、牧内、東牧内

大字西目のうち、枦、落、大川島、馬見塚

大字大川のうち、牛之浜

大字大川のうち、的場、尻無下、尻無中、仲仁田、川畑上、川畑中、中屋敷、表川内地区

大字西目のうち、本之牟礼

大字鶴川内のうち、木佐木野、田代中、田代下

大字多田のうち、内田、大下、丸内

大字脇本のうち、馬場、脇本浜、下村、上原、瀬之浦上、瀬之浦下、槝之浦西、槝之浦東、桐野上、桐野下、古里、深田

大字鶴川内のうち、尾原

大字脇本のうち、大谷、大渕川、黒之浜、黒之上、大漉、小漉、松ヶ根、笠山

大字大川のうち、小麦地区

大字鶴川内のうち、米次

大字脇本のうち、八郷

三笠支所を起点とする場合

大字折口のうち、牟田、永田下、折口東

大字脇本のうち、大谷、桐野上、桐野下、大渕川、瀬之浦上、槝之浦西、黒之上、深田

大字脇本のうち、筒田、黒之浜、大漉、小漉、松ヶ根、笠山

大字折口のうち、大林

大字多田の全域

大字赤瀬川の全域

大字鶴川内のうち、長谷、桑原城上、桑原城下

市街地のうち、新町、浜、上野

大字脇本のうち、八郷

大字鶴川内のうち、羽田、宮原、横手、栫、萇野、田代下、木佐木野

大字山下のうち、遠矢、馬場

大字西目のうち、佐潟、高之口、飛松

市街地のうち、高松、本町、大丸

大字波留の全域

大字鶴川内のうち、田代中、尾原

大字山下のうち、尾崎、弓木野

大字西目のうち、枦、落、大川島、馬見塚

大字大川のうち、牛之浜

大字鶴川内のうち、米次

大字西目のうち、本之牟礼

大字大川のうち、牛之浜を除く全域

大川出張所を起点とする場合

大字大川のうち、川畑中、尻無中、野元地区、小麦地区

大字大川のうち、牛之浜、川畑上

大字西目の全域

大字山下のうち、弓木野

大字山下のうち、遠矢、馬場(園田を除く。)、尾崎

大字波留の全域

市街地の全域

大字赤瀬川のうち、中村、寺山、大尾、段

大字鶴川内のうち、羽田、宮原、横手、萇野

大字赤瀬川のうち、浦、牧内、東牧内

大字鶴川内のうち、栫、長谷、桑原城上、桑原城下、木佐木野

大字折口のうち、永田上を除く全域

大字山下のうち、園田地区

大字鶴川内のうち、田代中、田代下、尾原、米次

大字折口のうち、永田上

大字多田の全域

大字脇本の全域

備考 上記区分以外に所在する公署は、公署の所在区から旅行先の区までの距離により算定する。

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阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成2年6月29日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成2年6月29日 規則第12号
平成11年3月 規則第3号
平成13年3月 規則第8号
平成14年1月 規則第3号
平成15年3月 規則第3号
平成19年3月 規則第18号
平成20年3月 規則第4号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年9月26日 規則第10号
令和8年3月27日 規則第11号