○阿久根市職員に対する被服等貸与規則

昭和48年4月7日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがある場合を除くほか、職員の職務遂行上必要な被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び貸与期間等)

第2条 被服等を貸与する職員の範囲並びに被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間を満了した後再使用に耐える被服等については再貸与することができる。

2 貸与期間は、貸与の日から起算する。

(被貸与者の責務)

第3条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与品について善良な管理者の注意をもって保管し、又は使用しなければならない。

2 貸与期間中の貸与品に要する一切の費用は、被貸与者の負担とする。ただし、医師及び看護師に係る貸与品に要する費用は、この限りでない。

(返納)

第4条 貸与期間が満了したとき又は被貸与者が貸与期間中にその業務に従事しなくなったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。

(払い下げ)

第5条 市長は、貸与期間の満了した貸与品を被貸与者に払い下げることができる。

(事故の報告及び弁償)

第6条 貸与品を亡失又は損傷したときは、被貸与者は、阿久根市財産規則(平成19年阿久根市規則第12号)の規定に基づき処理しなければならない。

(帳簿)

第7条 貸与品の貸与、返納、払下げ等は、被服等貸与(処分)簿(別記様式)により処理するものとする。

1 この規則は、昭和48年4月10日から施行する。

2 この規則の施行の際現に貸与されている貸与品については、この規則の定めるところによって貸与されたものとみなす。この場合において貸与期間の計算については、当該貸与品を貸与した日から起算するものとする。

(昭和50年1月規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に国民宿舎の職員に貸与されている被服等については、この規則の定めるところによって貸与されたものとみなす。この場合において貸与期間の計算については、当該被服等を貸与した日から起算するものとする。

(昭和50年4月規則第16号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年4月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月規則第6号)

この規則は、平成12年1月31日から施行する。

(平成13年3月規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年8月規則第21号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年3月規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。

左欄

右欄

総務企画課

総務課

健康福祉課

生きがい対策課

(平成19年3月規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の範囲

貸与品

貸与期間

品名

数量

環境保全業務に従事する職員

作業服上下

1着

2年

作業靴

1足

2年

国土調査に直接従事する職員

造林業務に直接従事する職員

作業服上下

1着

1年

作業靴

1足

2年

畜産業務に直接従事する職員

作業服上下

1着

2年

雨靴

1足

2年

測量又は設計事務に直接従事する技術職員

作業服上下

1着

2年

作業靴

1足

2年

農村環境改善センターの職員

作業服上下

1着

2年

ゴム長靴

1足

2年

栽培漁業センターの職員

作業服上下

1着

2年

胴付カッパ

1着

2年

ゴム長靴

1足

2年

診療所の医師及び看護師

白衣

2着

1年

保健師

保健服

1着

2年

中学校の調理従事員

作業服上下

2着

1年

ゴム長靴

1足

1年

学校給食センターの職員

調理従事員

作業服上下

4着

1年

作業靴

4足

1年

調理従事員以外の職員

作業服上下

2着

2年

作業靴

4足

2年

保育所の職員

保育士

保育服

1着

1年

調理従事員

割ぽう着

1着

1年

ゴム長靴

1足

1年

交通安全専門指導員

ヘルメット

1箇

4年

制服上下(夏冬)

各1着

2年

雨衣

1着

2年

半長靴

1足

2年

小中学校の用務員

作業服上下

1着

2年

備考

1 この表に掲げる職と職務内容がほぼ同種である場合は、この表に掲げる同種の職の分類による。

2 被服等の制式は、その用法に従い、効率的な運用を図るため、その都度市長が定める。

3 所属長は、総務課長と協議し、勤務の実態に応じて手袋、雨靴等を貸与することができる。

画像

阿久根市職員に対する被服等貸与規則

昭和48年4月7日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和48年4月7日 規則第7号
昭和50年1月 規則第1号
昭和50年4月 規則第16号
昭和51年4月 規則第5号
昭和52年4月 規則第4号
昭和54年4月 規則第3号
昭和61年4月 規則第2号
平成3年1月 規則第1号
平成4年10月 規則第18号
平成11年3月 規則第3号
平成12年1月 規則第6号
平成13年3月 規則第8号
平成14年1月 規則第3号
平成14年2月 規則第4号
平成14年8月 規則第21号
平成15年3月 規則第3号
平成19年3月 規則第15号