○出頭人及び参加人に対する費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及びその他の法令の規定に基づき、出頭人及び参加人に対し支給する実費弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償額)

第2条 法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第199条第8項及びその他の法令の規定により出頭した関係人並びに第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者に支給する実費弁償の額は、次の区分による。

(1) 市内居住者にあっては日額4,600円

(2) 市外居住者にあっては日額4,600円のほか、阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号)に規定する職員(市長、副市長及び教育長を除く。)の旅費(旅行諸雑費を除く。)相当額

(支給方法)

第3条 前条の規定による実費弁償は、出頭又は参加したときこれを支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年3月条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年9月条例第28号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年6月条例第18号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年6月条例第24号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年9月条例第13号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年7月条例第13号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年3月条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月条例第16号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年3月条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

出頭人及び参加人に対する費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第18号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第18号
昭和38年3月 条例第2号
昭和40年3月 条例第13号
昭和44年3月 条例第9号
昭和45年3月 条例第9号
昭和46年3月 条例第11号
昭和50年3月 条例第10号
昭和51年9月 条例第28号
昭和52年6月 条例第18号
昭和53年6月 条例第24号
昭和54年9月 条例第13号
昭和55年7月 条例第13号
昭和56年3月 条例第2号
昭和57年3月 条例第2号
昭和59年3月 条例第10号
昭和60年4月 条例第11号
昭和62年3月 条例第4号
昭和63年3月 条例第3号
平成元年3月 条例第12号
平成2年3月 条例第13号
平成3年3月 条例第7号
平成3年6月 条例第18号
平成4年3月 条例第14号
平成5年3月 条例第7号
平成7年6月 条例第16号
平成11年3月 条例第4号
平成14年1月 条例第3号
平成18年6月 条例第25号
平成19年3月 条例第3号
平成24年3月9日 条例第14号
平成25年2月28日 条例第2号