○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁及び出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年11月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年8月公平委規則第1号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

附則(昭和55年4月規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和63年4月規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月公平委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月公平委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年1月公平委規則第1号)

この規則は、平成12年1月31日から施行する。

附則(平成13年3月公平委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年1月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月公平委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月公平委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年2月公平委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年9月公平委規則第4号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成19年3月公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

職

議会事務局

局長

市長の事務部局

本庁

課長、所長、室長、参事、技監

総務課長補佐、職員係長、秘書広報係長、総務課職員係の人事担当の職員及び職員団体担当の職員

出先機関

支所

所長

出張所

所長

診療所

所長

市民会館

館長

選挙管理委員会事務局

局長

監査事務局

局長

農業委員会事務局

局長

公平委員会事務局

局長

教育委員会事務局

教育長、課長、館長、所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考

2 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

3 この表中「監査事務局」とは、地方自治法第200条第3項に規定する職員により構成される機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

5 この表中「公平委員会事務局」とは、地方公務員法第12条第5項に規定する職員により構成される機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第7章 職員団体
沿革情報
◆ 昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号
◇ 昭和42年11月 規則第6号
◇ 昭和49年8月 公平委員会規則第1号
◇ 昭和55年4月 規則第5号
◇ 昭和63年4月 規則第1号
◇ 平成8年3月 公平委員会規則第1号
◇ 平成9年4月 公平委員会規則第1号
◇ 平成11年3月 公平委員会規則第1号
◇ 平成12年1月 公平委員会規則第1号
◇ 平成13年3月 公平委員会規則第1号
◇ 平成14年1月 公平委員会規則第1号
◇ 平成14年3月 公平委員会規則第3号
◇ 平成15年3月 公平委員会規則第1号
◇ 平成16年2月 公平委員会規則第1号
◇ 平成16年9月 公平委員会規則第4号
◇ 平成19年3月 公平委員会規則第1号