○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年11月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月公平委規則第1号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和55年4月規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月公平委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月公平委規則第1号)
この規則は、平成12年1月31日から施行する。
附則(平成13年3月公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月公平委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月公平委規則第4号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 | ||
議会事務局 | 局長 | ||
市長の事務部局 | 本庁 | 課長、所長、室長、参事、技監 総務課長補佐、職員係長、秘書広報係長、総務課職員係の人事担当の職員及び職員団体担当の職員 | |
出先機関 | 支所 | 所長 | |
出張所 | 所長 | ||
診療所 | 所長 | ||
市民会館 | 館長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 局長 | ||
監査事務局 | 局長 | ||
農業委員会事務局 | 局長 | ||
公平委員会事務局 | 局長 | ||
教育委員会事務局 | 教育長、課長、館長、所長 | ||
小学校 | 校長、教頭 | ||
中学校 | 校長、教頭 |
備考
1 市長の事務部局の項中「本庁」とは、阿久根市課設置条例(昭和35年阿久根市条例第11号)第1条に規定する課並びに阿久根市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年阿久根市規則第8号)に基づき設置される課及び阿久根市福祉事務所設置条例(昭和27年阿久根市条例第8号)に規定する福祉事務所をいう。
2 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
3 この表中「監査事務局」とは、地方自治法第200条第3項に規定する職員により構成される機関をいう。
4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
5 この表中「公平委員会事務局」とは、地方公務員法第12条第5項に規定する職員により構成される機関をいう。