○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁及び出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月公平委規則第1号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和55年4月規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月公平委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月公平委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月公平委規則第1号)

この規則は、平成12年1月31日から施行する。

(平成13年3月公平委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月公平委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月公平委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月公平委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月公平委規則第4号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

局長

市長の事務部局

本庁

課長、所長、室長、参事、技監

総務課長補佐、職員係長、秘書広報係長、総務課職員係の人事担当の職員及び職員団体担当の職員

出先機関

支所

所長

出張所

所長

診療所

所長

市民会館

館長

選挙管理委員会事務局

局長

監査事務局

局長

農業委員会事務局

局長

公平委員会事務局

局長

教育委員会事務局

教育長、課長、館長、所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考

2 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

3 この表中「監査事務局」とは、地方自治法第200条第3項に規定する職員により構成される機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

5 この表中「公平委員会事務局」とは、地方公務員法第12条第5項に規定する職員により構成される機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号
昭和42年11月 規則第6号
昭和49年8月 公平委員会規則第1号
昭和55年4月 規則第5号
昭和63年4月 規則第1号
平成8年3月 公平委員会規則第1号
平成9年4月 公平委員会規則第1号
平成11年3月 公平委員会規則第1号
平成12年1月 公平委員会規則第1号
平成13年3月 公平委員会規則第1号
平成14年1月 公平委員会規則第1号
平成14年3月 公平委員会規則第3号
平成15年3月 公平委員会規則第1号
平成16年2月 公平委員会規則第1号
平成16年9月 公平委員会規則第4号
平成19年3月 公平委員会規則第1号