○職員団体の登録に関する条例施行規則
昭和42年2月1日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年阿久根市条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(重要事項決定の報告)
第5条 登録を受けた職員団体が、法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定した日から10日以内に重要行為決定報告書(別記第5号様式)に準じて作成した書面により、公平委員会に報告しなければならない。
(法人となる申出)
第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(別記第6号様式)に準じて作成した書面によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。
(受理証明書の交付)
第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、受理証明書(別記第7号様式)を当該職員団体に交付するものとする。
2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその事由を記さなければならない。
3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(別記第9号様式)によるものとする。
(口頭審理)
第9条 公平委員会が法第53条第6号の規定により職員団体の登録の取消しに関する口頭審理を行う場合は、口頭審理通知書(別記第10号様式)により関係職員団体に通知するものとする。
2 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合は、口頭審理公開請求書(別記第11号様式)に準じて作成した書面によらなければならない。
第10条 公平委員会は、口頭審理に係る事案の審理に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、又はその写しの提出を求めることができる。
2 職員団体は、口頭審理に係る事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。
第11条 公平委員会、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。
(登録簿)
第13条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため、公平委員会に登録簿(別記第13号様式)を置く。
(告示)
第14条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届け出を受理したとき、職員団体の登録を取消したとき、又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年8月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員団体の登録に関する条例施行規則第1条の改正規定、第2条中不利益処分の審査に関する規則第1条の改正規定及び第3条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月公平委規則第1号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。