○職員団体の登録に関する条例

昭和41年6月25日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録について必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 職員団体は、法第53条第1項の規定により、登録を申請する場合は、その代表者を通じて次に掲げる事項を記載した申請書及び規約を、正本1通、副本2通公平委員会に提出しなければならない。

(1) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員以外の者にあっては、その職業)

(2) すべての事務所の名称及び所在地

(3) 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第53条第3項の規定に従い決定されたこと、並びにその投票の日、場所及び投票の結果を証する書類

(2) 当該職員団体の組織が、法第53条第4項の規定に適合していることを証明する書類

(登録)

第3条 法第53条第5項の規定による登録は、職員団体登録簿に所要事項を記載して行うものとする。

(登録の通知)

第4条 公平委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に登録した旨又はしない旨を、当該申請をした職員団体に通知しなければならない。

(規約等の変更又は解散の届出)

第5条 法第53条第9項又は第10項の規定による届出は、規約若しくは第2条第1項各号に掲げる申請書の記載事項に変更があった日又は解散した日から10日以内に行わなければならない。

2 前項の届出は、職員団体の代表者を通じて正本1通、副本2通の届出書を提出して行わなければならない。

3 職員団体は、第1項の規定による届出が、規約の変更、役員の選挙その他これに準ずる重要な行為に係るときは、前項の届出書に第2条第2項第1号に掲げる書類を添付しなければならない。

4 前2条の規定は、法第53条第9項の規定による届出があった場合に準用する。

(登録の効力停止及び取消の通知)

第6条 公平委員会は、法第53条第6項の規定により、職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消すときは、その旨及び理由を記載した書面により、当該職員団体に通知しなければならない。

(公平委員会規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録について必要な事項は、公平委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 阿久根市職員が結成する職員団体の登録に関する条例(昭和26年条例第12号)は、廃止する。

(平成6年9月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体の登録に関する条例

昭和41年6月25日 条例第32号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年6月25日 条例第32号
平成6年9月 条例第19号
平成7年6月 条例第14号
平成14年1月 条例第3号