○阿久根市職員安全衛生委員会規則

昭和57年11月1日

規則第12号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条第1項の規定に基づき、職員(阿久根市職員定数条例(平成14年阿久根市条例第5号)に定める職員及び任命権者が特に認めた者をいう。)の危険の防止並びに健康障害の防止及び健康の保持増進を図るため、阿久根市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に関して調査、研究及び審議する。

(1) 安全及び衛生に関する企画、調査及び研究に関する事項

(2) 安全及び衛生思想の普及及び教育に関する事項

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関する事項

(4) 労働災害、疾病の予防及び対策に関する事項

(5) その他安全衛生に関する事項

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総務課長

(2) 健康増進課長

(3) 都市建設課長

(4) 教育委員会教育総務課長

(5) 衛生管理者

(6) 産業医

(7) 市長が阿久根市職員労働組合の推薦により選任した者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(記録)

第6条 委員会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課職員係で行う。

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和61年4月規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年3月規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。

左欄

右欄

総務企画課

総務課

健康福祉課

生きがい対策課

(平成19年3月規則第18号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第3号抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年8月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

阿久根市職員安全衛生委員会規則

昭和57年11月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 厚生制度
沿革情報
昭和57年11月1日 規則第12号
昭和61年4月 規則第2号
平成11年3月 規則第3号
平成14年1月 規則第3号
平成14年3月 規則第5号
平成14年12月 規則第31号
平成15年3月 規則第3号
平成19年3月 規則第18号
平成24年3月30日 規則第3号
令和2年8月11日 規則第18号
令和4年12月20日 規則第26号